当事務所のサポートにより肩関節の脱臼骨折等で併合9級が認定され、合計約3730万円が補償された事例
年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
病傷名 | 肩関節脱臼骨折、鎖骨骨折、肩甲骨骨折、肋骨骨折 等 |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合9級(10級10号/12級5号)
ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
3730万円増額分
3730万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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入院雑費等 | 36万円 |
休業損害 | 233万円 |
傷害慰謝料 | 194万円 |
後遺障害逸失利益 | 2577万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
高崎市在住の50代(会社員)男性が、バイクで道路の左車線を走行していたところ、突然車線変更してきた相手車両と衝突する事故に遭われました。
被害者の方はバイクごと横転したため、鎖骨や肩甲骨、肋骨を骨折するなど大きな怪我を負われました。
入院や通院での治療やリハビリを続け、事故から約1年が経ち、症状固定が近づいてきたことから、後遺障害の申請を専門家に依頼したいということで、当事務所にお問い合わせ頂き、ご依頼となりました。
バイクによる交通事故の場合
当事務所が対応した結果
後遺障害申請サポートにより併合9級が認定
当事務所の後遺障害申請サポートの結果、次の後遺障害等級が認定されました。
【併合9級】
・肩関節の機能障害について10級10号(「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」)
・鎖骨の変形障害について12級5号(「鎖骨に著しい変形を残すもの」)
・肩甲骨の変形障害について12級5号(「肩甲骨に著しい変形を残すもの」)
・肋骨の変形障害について12級5号(「肋骨に著しい変形を残すもの」)
後遺障害の等級認定サポート
裁判基準100%の慰謝料を獲得
加害者の保険会社と交渉を行ったところ、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について当初は裁判所の基準で算定される金額の80%しか認めていませんでした。
当方で粘り強く交渉を行った結果、裁判所の基準金額の100%の金額を認めさせることが出来ました。
最大限の後遺障害逸失利益を獲得
加害者の保険会社は、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を5年に制限すべきと主張してきましたが、示談交渉の結果、67歳になるまでの年数を認めさせることが出来ました。
今回のケースでは症状固定時の年齢から67歳になるまでの年数を認めるのが裁判所の通常の考え方です。
ところが、保険会社の主張した5年というのは67歳までの年数の半分以下でしたので、大変低廉な金額であった事になります。
- 後遺障害逸失利益とは:後遺障害が残ったことにより将来にわたって年収が減ったり労働に支障が生じることによる損害を補償するもの。
- 労働能力喪失期間とは:後遺障害が残ったことによる労働への支障等が続く期間の長さ。この期間が長いほど後遺障害逸失利益が高額になる。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回のケースのように重い後遺障害が認定された場合、怪我による損害の額も大きくなる傾向にあり、示談交渉による解決が難しくなる場合も少なくありません。
そして、示談交渉による解決が出来ず、訴訟(裁判)による解決を目指すとなると、裁判だけで半年以上の時間がかかってしまうのが通常です。
今回のケースでも、加害者の保険会社が示談交渉の中で最初に提示してきた金額は1800万円程度であり、当方が考えていた金額とは大きな開きがあり、示談交渉による解決は難しいと思われました。
しかし、粘り強く交渉した結果、大幅に金額を増額することが出来ました。さらに、示談交渉で解決することができたため、早期の解決にもつながりました。
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