60代男性が当事務所のサポートにより胸椎圧迫骨折等で併合11級が認定され、自営業の休業損害を認めさせた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

60代男性が当事務所のサポートにより胸椎圧迫骨折等で併合11級が認定され、自営業の休業損害を認めさせた事例

60代男性が当事務所のサポートにより胸椎圧迫骨折等で併合11級が認定され、自営業の休業損害を認めさせた事例

年齢:60代(高崎市)

職業:自営業

年齢:60代(高崎市)

職業:自営業

病傷名 第3胸椎圧迫骨折、多発性頸椎椎間板損傷、腰椎椎間板損傷
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合第11級
(11級7号/14級9号)

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1117万円

増額分

1117万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 82万円
傷害慰謝料 165万円
後遺障害逸失利益 647万円
後遺障害慰謝料 420万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

武多和弁護士高崎市在住の60代男性(自営業)が、車を運転中に交差点での出会い頭事故に遭われました。衝突時の衝撃は大きく、背骨の圧迫骨折等のお怪我を負われました。
事故から4ヶ月ほど経過して、相手保険会社の言うとおりに進めていくことに違和感があるとの事で、相談にお越しいただきました。
その結果、今後の後遺障害申請や示談交渉を任せたいということになり、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

サポート後遺障害診断書を作成してもらう前までは、しっかりと通院してもらうようお伝えいたしました。
その際に、診察時には痛みやしびれ等の症状をもれなく、主治医に伝えるようアドバイス致しました。また、圧迫骨折が陳旧性(本件事故前のもの)か本件事故のものかを明らかにするために、MRIを撮影するようアドバイスを行いました。
また、後遺障害診断書を作成する診察の際には、圧迫骨折部位の痛みをしっかりと前記診断書に記載してもらうようアドバイスを行いました。

後遺障害の等級認定サポート

併合11級が認定

武多和弁護士適切なMRI撮影によって、圧迫骨折の存在が明らかとなり、後遺障害として無事併合11級が認定されました。
認定理由には、骨折部位の痛みについても言及されており、骨折部位の痛みも含めての結果となりました。

裁判基準の賠償額を獲得

示談交渉においては、特に休業損害や後遺障害逸失利益で争いがありました。
独自に作成した資料を提出するなどして交渉を重ねた結果、無事に裁判記基準での示談となりました。

交通事故で骨折を負ったら弁護士へ ―治療と賠償について―

弁護士の所感(解決のポイント)

面談風景今回のケースでは、後遺障害の等級は想定通りの認定を受けることができました。
示談交渉の際には、被害者が自営業者であり、申告していた所得がマイナスであったため、特に「休業損害」、「後遺障害逸失利益」に争いが生じました。
この点、相手保険会社は、申告所得がマイナスであることから、休業損害や逸失利益につき低廉な金額でしか払うことができない、との回答でした。

当方としては、保険会社の主張に対して、次の点を主張しました。

①休業中も固定費がかかっていること
②従業員や家族に給料を支払っていること

上記の事実について資料等を作成するなどして交渉を重ねました。
結果として、平均賃金センサス(ご本人の申告よりも高い収入の基準)を前提に算定し、無事解決することができました。

交通事故の賠償金額(慰謝料)の解説

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