当事務所の認定サポートによりむちうちで14級9号が認定され、自費通院分の治療費も補償された事例
年齢:60代(高崎市)
職業:派遣社員
年齢:60代(高崎市)
職業:派遣社員
病傷名 | 頚椎捻挫(むちうち)等 |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
14級9号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
280万円増額分
280万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 8万円 |
傷害慰謝料 | 105万円 |
後遺障害逸失利益 | 59万円 |
後遺障害慰謝料 | 106万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
群馬県高崎市在住の60代男性が運転中に、渋滞のため停止していたところ、相手車両に追突され、頚椎捻挫(むちうち)のお怪我をされました。
首に重苦しい痛みが常にあるため通院を続けていましたが、事故から半年後、相手方保険会社より、「治療費対応の打ち切り」を宣告されました。
「まだ痛みがあるので後遺障害の申請や示談のことなどを相談したい」と当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポート
ご相談の際に頚部痛などの症状が残存していたことなどから、ご依頼者様は後遺障害の申請を行いたいとの希望でした。
ただ、ご相談の時点では、今しばらく通院したいとのご希望があったことなどから、治療費打ち切り後、2ヶ月程度は自費通院していただき、その後、症状固定とし後遺障害等級認定の申請を行うこととなりました。
その間、刑事記録等の資料の収集をし、事故状況や症状の経過等の把握を行いました。
症状固定後はご依頼者様から残存症状による支障等を丁寧に聞き取り、それを踏まえて独自に意見書などを作成し、後遺障害等級認定の申請を行いました。
14級9号が認定
当事務所の後遺障害認定サポートにより、14級9号という適切な等級が認定されました。
弁護士の所感(解決のポイント)
むちうちのお怪我は、後遺障害が認定されるのとされないのとでは、賠償金に大きな差が出ます。
今回のケースは後遺障害等級14級9号の認定を得ることができ、ご依頼者様には大変喜んでいただきました。
また、賠償額について、今回のケースでは、症状固定までの間に自費通院した期間が2ヵ月ほどありました。
通常、保険会社は裁判前の交渉では、保険会社が治療費を支払った期間(治療費打ち切りのタイミングまで)しか補償しないケースが多くあります。
今回のケースで言えば、実際は8ヶ月間も通院しているのに、6ヶ月間分の賠償金しか払ってもらないという事になってしまいます。
被害者の方が獲得できうる限りの賠償金を得るため、自費通院部分を含めた形で裁判基準により賠償額を算定し、交渉しました。
その結果、自費通院部分も含めた形での賠償金額で示談に至りましたので、依頼者様にも満足していただけました。
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