会社員男性が肩の可動域制限を負った事故につき、後遺障害診断書の不備を修正し、12級6号が認定された事例
年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
病傷名 | 左上腕骨近位端骨折 |
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解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
12級6号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
1500万円増額分
1500万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 280万円 |
傷害慰謝料 | 169万円 |
後遺障害逸失利益 | 1000万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
高崎市在住の50代男性が原付バイクを運転中、右折待ちで停止していたところを追突される交通事故に遭われました。
路上に転倒した際に左上腕骨近位端骨折(肩関節に近い部分の骨折)というお怪我を負い、治療を続けましたが、事故前よりも肩を動かせる範囲が狭くなり、更に動かすと痛みが出る状態でした。
「後遺障害申請や示談について相談したい」とお問い合わせをいただいた事がきっかけで、後遺障害申請サポートやその後の示談交渉についてご依頼をお受けしました。
当事務所が対応した結果
後遺障害診断書の不備を修正
被害者の方は左上腕骨近位端骨折という肩関節に可動域制限の出やすい部位を骨折し、実際、可動域に制限が出ている状態でした。後遺障害等級認定の申請に向けて刑事記録や診断書類、画像データなどを取り寄せ、事故状況や症状の経過等の把握を行いました。
可動域制限について後遺障害等級が認定されるためには、肩関節の可動域を病院で適切に計測し、後遺障害診断書に計測結果を記載してもらう必要があります。
今回のケースでは、最初に作成された後遺障害診断書の可動域計測に不備や不明確な点があり、十分な内容とは言い難いものとなっていました。そのため、病院と連絡を取り後遺障害等級の認定について説明し、必要な計測の追加などをお願いし、再度、後遺障害診断書を作成していただきました。
その他、事故状況や残存症状についての意見書などの作成した上で後遺障害等級認定の申請をしました。
後遺障害等級の認定
当事務所のサポートの結果、無事に次の後遺障害等級が認定されました。
【12級6号】
・「1上肢(肩関節から指先まで)の3大関節(肩、肘、手)中の1関節の機能に障害を残すもの」
弁護士の所感(解決のポイント)
今回のケースでは、ご依頼前に作成していただいた後遺障害診断書に不備があったため、万全を期すために、複数回の後遺障害診断書の追記等を依頼しました。
急遽、追加計測のために病院に行っていただくなどご足労をかけましたが、その甲斐もあってか12級が認定され、ご本人様には喜んでいただけました。
また、賠償金額の面でも裁判基準での賠償を相手方保険会社に認めさせることができ、依頼者様の想定金額を大幅に上回る金額で示談することができましたので、ご本人様には大変満足していただくことができよかったです。
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