椎間板ヘルニア等で後遺障害14級が認定された50代主婦につき、173万円の提示額が交渉で345万円に増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

椎間板ヘルニア等で後遺障害14級が認定された50代主婦につき、173万円の提示額が交渉で345万円に増額した事例

椎間板ヘルニア等で後遺障害14級が認定された50代主婦につき、173万円の提示額が交渉で345万円に増額した事例

年齢:50代(高崎市)

職業:主婦

年齢:50代(高崎市)

職業:主婦

病傷名 外傷性頚椎椎間板ヘルニア、腰椎捻挫
弁護士特約 あり
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

14級9号

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

173万円

ご依頼後の金額

345万円

増額分

172万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 43 万円 103万円
傷害慰謝料 79 万円 104万円
後遺障害逸失利益 46 万円 81万円
後遺障害慰謝料 32 万円 108万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

交通事故群馬県高崎市在住の50代女性が運転中に、脇道から飛び出してきた相手車両との出合い頭事故に遭われました。
外傷性頚椎椎間板ヘルニア、腰椎捻挫のお怪我を負われ、約8ヶ月間通院しましたが、首や肩、背中の痛みは良くなりませんでした。
事前認定(相手の保険会社に任せて後遺障害の申請をすること)で14級9号が認定され、その後、賠償金の提示がありました。
「提示金額が妥当かどうか教えて欲しい」との事でご相談にお越しいただき、当事務所で提示内容を確認したところ、低い基準で計算された不十分な賠償内容でした。
当方でご依頼をお受けすれば増額の可能性が十分にありましたので、交渉をお任せいただくこととなりました。

当事務所が対応した結果

適正な金額で賠償額を算出

井上弁護士相手方保険会社の提示金額は保険会社独自の低い基準で計算されており、十分な内容とは程遠いものでした。
当方で裁判基準(交通事故の損害賠償で使用される基準の中でもっとも高額な基準)により適正な金額で賠償額を算出し、保険会社と交渉しました。

損害賠償の実情―こんなにちがう!賠償金-

休業損害が2.3倍に増額

  • 計算失割合・過失相殺とは

相手方保険会社の提示してきた休業損害は、日額5,700円での計算となっていました。しかし、これは自賠責保険基準という、交通事故の賠償で使われる基準の中で最も低額な基準です。

・加害者側の保険会社の提示:日額5,700円×77日=43万円
・当事務所が交渉した結果:日額10,300円×100日=103万円

当事務所では最も高い基準である裁判基準の日額10,300円とし、かつ、日数も100日間と長期の期間で算定をし、交渉を行いました。
その結果、こちらの主張がほぼ認められ、103万円の休業損害を獲得しました。

後遺障害逸失利益が1.7倍に増額

後遺障害逸失利益後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働に支障が出てしまい、将来得られるはずだった収入の喪失分を補償します。もちろん主婦にも認められます。
後遺障害逸失利益は一般の方にとっては見慣れない計算式で算出されていますので、相手方保険会社の提示が妥当かどうか分かりづらい費目です。

・加害者側の保険会社の提示:約342万円×労働能力喪失率5%×喪失期間3年=46万円
・当事務所が交渉した結果:主婦としての基礎収入 377万円×労働能力喪失率5%×喪失期間5年=81万円

今回のケースは後遺障害逸失利益についても低廉な金額が提示されていましたが、当事務所で交渉を行ったことにより、1.7倍に増額した81万円を獲得することができました。
主婦(家事従事者)の休業損害

弁護士の所感(解決のポイント)

井上弁護士賠償額の交渉がうまく進み、休業損害部分で100万円を超える金額を獲得することができました。
慰謝料等の費目でも、裁判基準と変わらない金額で示談に至りましたので、全体で約2倍の増額に成功することができました。
さらに、ご依頼から2か月での解決となった点もご依頼者に喜んでいただけました。
交通事故による後遺症は、日々の家事労働にも大変な影響を及ぼします。
ご本人が感じていらっしゃる支障を説得的に主張し、妥協なく最大限の補償を求めたことで今回の結果につながったと感じています。
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