30代男性が当事務所の認定サポートにより肋骨骨折で後遺障害14級が認定され、277万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

30代男性が当事務所の認定サポートにより肋骨骨折で後遺障害14級が認定され、277万円が補償された事例

30代男性が当事務所の認定サポートにより肋骨骨折で後遺障害14級が認定され、277万円が補償された事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 左肋骨骨折
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

277万円

増額分

277万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 16万円
傷害慰謝料 88万円
後遺障害逸失利益 133万円
後遺障害慰謝料 107万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

武多和弁護士群馬県高崎市在住の30代男性が自転車で横断歩道を渡っていたところ、対向車線を右折してきた加害車両と衝突するという事故に遭われました。
肋骨骨折等のお怪我を負われ入院し、退院後も定期的に通院を続ける必要がありましたが、ご本人が肋骨の痛みで車に乗れないため、タクシーを利用しておりました。
しかし、相手保険会社より「あまりタクシーを使うと自賠責の金額を超えてしまい、支払額が少なくなってしまう。」と何ら詳細の説明がなく、唐突に言われたため、どうしたらいいかわからないということでご相談に見えました。
ご本人の症状を確認したところ、後遺障害認定の可能性があること、相手保険会社の対応を全て弁護士に任せたいとのご要望があったため、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

ご依頼後の対応

まず、相手保険会社にタクシー代につき、医療機関に問い合わせを行い、症状の確認をするよう伝え、合理的な期間でタクシー利用を認めるよう求めました。
後遺障害の申請では、ご本人のお仕事の支障及び日常生活の支障を詳細に書面にまとめ添付することで肋骨骨折部の痛みをわかりやすく伝えるよう意見書を作成致しました。
また、示談交渉を見据えた際に、過失割合が争われる可能性があったことから、事前に刑事記録の取り寄せを行いました。

想定どおり14級が認定

肋骨部の痛みつき、当方の想定どおり14級が認定されました。
示談交渉において、相手保険会社は当初過失割合を10:90であると主張してきましたが、判例及び刑事記録を根拠に0:100となりました。
また、「後遺障害逸失利益」の労働能力喪失期間を6年で算定した金額で話がまとまり、その他の費目も裁判基準での示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

面談風景ご相談にお越しいただいた際に事故状況を確認したところ、過失が10%程度生じる可能性がありました。そのため、事故状況を詳細に把握するために、刑事記録を取り寄せ、示談交渉の際に具体的な主張ができるように備えました。
後遺障害は怪我の状況から14級の可能性が高く、当方の想定どおり14級が認定されました。
示談交渉においては、過失割合について予想通り10:90を前提に主張してきました。
これに対し、判例及び刑事記録を元にして、本件では10%の過失が減じられる要素があることを主張立証した結果、当方過失は0となりました。

また、14級の場合、「後遺障害逸失利益」の算定における労働能力喪失期間が5年が相場と考えられているため、相手保険会社も5年が限度であると主張してきました。しかし、本件は骨折事案であること、骨折部の痛みが残存し、仕事に多大な支障を期待していることを伝えることにより、労働能力喪失期間を6年とする内容で示談が成立致しました。
その他の費目も裁判基準での示談が成立し、治療や生活に不安を抱えていたご家族にもまとまった金銭を残すことができ、大変満足して頂けました。

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