右手舟状骨骨折などによる右手関節の可動域制限で12級が認定され、937万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

右手舟状骨骨折などによる右手関節の可動域制限で12級が認定され、937万円が補償された事例

右手舟状骨骨折などによる右手関節の可動域制限で12級が認定され、937万円が補償された事例

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

年齢:30代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 右手舟状骨骨折
右手三角骨骨折
弁護士特約 -
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

12級6号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

937万円

増額分

937万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 67万円
傷害慰謝料 160万円
後遺障害逸失利益 601万円
後遺障害慰謝料 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

須藤弁護士高崎市在住の30代男性がバイクで交差点を直進していたところ、対向車線でUターンしようとした加害者運転の自動車が衝突して事故が発生しました。
事故直後に過失割合のことや後遺障害のこと、今後の進め方などについて当事務所にご相談頂いたのがご依頼のきっかけでした。
その後、症状固定後に後遺障害の申請とその後の示談交渉を弁護士に進めてもらいたい、ということで当事務所にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

当事務所の対応

ご依頼頂いた後、後遺障害の申請を行いました。その結果、次の後遺障害等級が認定されました。

  • 【12級6号】
    右手関節の機能障害(可動域制限)・・・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

そして、この認定結果を踏まえて、保険会社と示談交渉を行いました。

当事務所が対応した結果

保険会社と示談交渉の結果、それぞれの損害項目について、裁判所の基準を前提にした金額が認められ、自賠責保険からの支払い分を含めて合計約940万円の損害賠償が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士後遺障害については、画像所見や後遺障害診断書の記載から、右手関節の機能障害(可動域制限)については12級が認められてしかるべき事案でした。
想定通りの等級認定を受けることができました。
金額の交渉におけるポイントは、裁判所の基準で損害額の算定を行うことを保険会社に認めさせることにありましたが、妥協せず交渉を行った結果、裁判所の基準で損害の算定を行うことを認めさせることが出来ました。

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