後遺障害診断書の記載漏れを修正した事により併合8級が認定され、1626万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

後遺障害診断書の記載漏れを修正した事により併合8級が認定され、1626万円が補償された事例

後遺障害診断書の記載漏れを修正した事により併合8級が認定され、1626万円が補償された事例

年齢:40代(前橋市)

職業:会社員

年齢:40代(前橋市)

職業:会社員

病傷名 第3・4・5胸椎椎体骨折
頚椎捻挫
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合8号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1626万円

増額分

1626万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 24万円
傷害慰謝料 125万円
後遺障害逸失利益 950万円
後遺障害慰謝料 830万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

岡部弁護士前橋市在住の女性が車を運転中に、信号のない十字路での出会い頭事故に遭われました。
事故後に救急搬送され、胸椎の骨折が判明したため治療を続けましたが後遺症が残ってしまいました。
症状としては、首の痛みを訴えられており、保険会社とのやりとりや金額の交渉を行ってもらいたいという意向を持って当事務所にご相談に来られました。
実際に相談で持参していただいた診断書とともにお話をうかがうと、当初救急搬送された病院では脊柱の圧迫骨折が指摘されていたにもかかわらず、その後の整形外科の診断書には圧迫骨折の記載が無くなっていることが分かりました。
このままの状態では、脊柱の変形障害について後遺障害の審査がされず、脊柱変形障害の後遺障害が認められなくなる危険性があることを説明し、保険会社の対応、後遺障害の申請手続、及びその後の金額交渉を含めてご依頼いただきました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

当事務所としては、後遺障害診断書の作成を依頼する病院が、普段リハビリしている病院ではなく、脊柱の圧迫骨折を指摘した最初の病院であった方が良いと考えました。

救急搬送された当初の病院に、再度症状固定時のレントゲン画像、CT画像を撮影してもらい、変形の程度等も後遺障害診断書に記載してもらうように医師に掛け合いました。

当事務所が対応した結果

その結果、後遺障害診断書に変形の程度について詳細に記載してもらい、脊柱変形として後遺障害8級の認定を得ることができました。
また、脊柱変形の後遺障害の場合には、変形では労働に影響がないものと保険会社が主張し、低額な後遺障害逸失利益を主張されることが多いのですが、当事務所では変形部分付近に痛みを伴っていることを指摘して、労働能力喪失率を相当程度認めてもらうことに成功しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士後遺障害診断書の作成をリハビリしていた病院に依頼していた場合には、変形の有無の記載欄に記入漏れがあり、変形障害として後遺障害等級が認定されない危険性があったので、その点を早期に対処でき、適正な後遺障害等級の認定を受けることができました。
また、変形障害の場合には、保険会社から低額な後遺障害逸失利益を主張されることが多いのですが、本件については、変形に伴う痛みが存在することを指摘して、相当程度労働能力喪失率を認定してもらえたのが良かったと思います。
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