併合14級と認定された被害者が、当事務所の異議申立で併合12級が認定され、更に裁判によって11級相当の賠償額約1900万円が補償された事例
年齢:40代(伊勢崎市)
職業:会社員
年齢:40代(伊勢崎市)
職業:会社員
病傷名 | 右小趾中足骨骨折 右立方骨骨折 右舟状骨骨折 頚椎捻挫 |
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解決方法 | 後遺障害についての異議申立 示談交渉 訴訟提起 |
ご依頼前の後遺障害等級
併合14級ご依頼後の後遺障害等級
併合12級ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
1900万円増額分
1900万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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入院雑費等 | 11万円 |
傷害慰謝料 | 200万円 |
後遺障害逸失利益 | 1059万円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
調整金等 | 210万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
群馬県伊勢崎市在住の40代男性が車を運転中に、対向車線を走行してきた相手車両がセンターラインオーバーをして正面衝突するという事故に遭われました。
この事故により、右小趾中足骨骨折、右立方骨骨折、右舟状骨骨折、頚椎捻挫のお怪我をされ、治療を続けましたが後遺症が残ったため、事前認定(加害者の保険会社に後遺障害申請を任せる方法)により後遺障害等級の認定を受けられました。
しかし、併合14級(首の痛みなどについて14級9号、右足の痛みについて14級9号)という事前認定の結果に納得出来ず異議申立をしたい、ということで当事務所でご相談を受け、ご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
異議申立により併合12級が認定
ご依頼頂いた後、当事務所にて資料の収集や意見書の作成を行って異議申立した結果、右足の痛みについて12級13号が認められました。
その結果として、等級は併合12級となりました。
その後、加害者の保険会社(共済)と示談交渉を行いましたが、当初から金額の隔たりが大きく、訴訟(裁判)を起こして解決を目指すことになりました。
当事務所が対応した結果
裁判の中では、右足の痛みだけではなく首の痛みなどについても12級13号に該当するから、依頼者の方の後遺障害は併合12級ではなく、併合11級になると主張しました。
12級と11級では金額に大きな差が出ますので、ご依頼者の後遺症に見合った賠償額が補償されるよう主張を展開しました。
その結果、裁判所から併合11級に該当することを前提にした和解案が提示されました。
ご依頼者にもご納得いただける内容でしたので、和解案を受け入れ裁判は終了しました。
弁護士の所感(解決のポイント)
首の痛みなどについては、異議申立においても14級9号にとどまると判断されたことから、これを裁判で覆すのは難しいように思われました。
しかし、後遺障害診断書で指摘された画像所見が首の痛みなどの症状を裏付けるものであることを、医学的な文献を証拠として提出するなどして、出来るだけ丁寧に主張立証したことや、加害者側の反論に対してカルテなどの記載に基づいた効果的な反論を行うことが出来たことにより、首などの痛みについても12級13号に該当すると裁判所に認めてもらえました。
結果、11級相当の賠償額1,900万円を獲得することができ、ご依頼者様の今後の生活に少しでもお力添えできる結果となったのではないかと感じています。
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