肩の可動域制限で12級が認定された60代男性につき、約675万円(約356万円増額)が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

肩の可動域制限で12級が認定された60代男性につき、約675万円(約356万円増額)が補償された事例

肩の可動域制限で12級が認定された60代男性につき、約675万円(約356万円増額)が補償された事例

年齢:60代(高崎市)

職業:会社員

年齢:60代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 右肩腱板損傷
弁護士特約 あり
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

12級6号

ご依頼後の後遺障害等級

12級6号

ご依頼前の金額

319万円

ご依頼後の金額

675万円

増額分

356万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 75 万円 129万円
後遺障害逸失利益 193 万円 345万円
後遺障害慰謝料 100 万円 290万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

標識高崎市在住の60代男性が、点滅信号の交差点を直進中に、右方から一時停止無視で進行してきた相手車両と衝突しました。
衝突の衝撃は大きく、男性が運転していた車は全損となり、右肩腱板損傷などのお怪我をされました。
7ヶ月以上の通院の後、後遺障害等級12級6号が認定され、相手方保険会社から示談金の提示があったタイミングで、「金額が妥当かどうか相談したい」とお問い合わせを頂き、ご相談のうえ、ご依頼をお受けしました。

保険会社の対応に不信感がある

当事務所が対応した結果

解決のポイント

岡部弁護士当事務所に相談に来られる前に、保険会社から依頼者の方に対して示談の提示がありましたが、当事務所でその提案の内容を確認したところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について適正な金額とは言えませんでした。

【傷害慰謝料】 75万円→129万円

当初、任意保険基準で算出されており、裁判基準という適正な基準(最も金額が高くなります)で算出した場合の金額の2分の1以下となっており到底適正な金額といえるものではありませんでした。
裁判基準での交渉を行い、約1.7倍に増額しました。

【後遺障害逸失利益】 193万円→345万円

こちらについても、任意保険基準で算出されており、本来得られるべき補償からかけ離れた金額でした。
裁判基準での交渉を行い、約1.7倍に増額しました。

【後遺障害慰謝料】 100万円→290万円

相手方保険会社の自社基準による低廉な金額でした。
裁判基準での交渉を行い、約3倍に増額しました。
結果、何度も保険会社との交渉を繰り返し、約3か月後には裁判をすることなく示談交渉において、保険会社から裁判基準で算出した示談案を引き出すことができました。
ご依頼者も納得いただける内容での解決となりました。

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