胸椎圧迫骨折などで併合7級が認定されていた40代男性につき、保険会社の提示額から3000万円以上増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

胸椎圧迫骨折などで併合7級が認定されていた40代男性につき、保険会社の提示額から3000万円以上増額した事例

胸椎圧迫骨折などで併合7級が認定されていた40代男性につき、保険会社の提示額から3000万円以上増額した事例

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

年齢:40代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 胸椎圧迫骨折
鎖骨骨折
肋骨骨折 等
解決方法 相手方保険会社との示談交渉
裁判

ご依頼前の後遺障害等級

併合7級

ご依頼後の後遺障害等級

併合7級

ご依頼前の金額

861万円

ご依頼後の金額

4028万円

増額分

3167万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
傷害慰謝料 113 万円 170万円
後遺障害逸失利益 642 万円 1989万円
後遺障害慰謝料 409 万円 1000万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクvs自動車の事故。
高崎市在住の40代男性ががバイクで交差点を直進しようとしたところ、対向車線から交差点を右折しようとした加害者の運転する自動車が男性の運転するバイクに衝突して事故が起こりました。

事前認定(加害者の任意保険会社に後遺障害の認定手続を任せる方法)で次の等級が認定されました。

【併合7級】
  • せき柱の変形障害について8級相当(せき柱に中程度の変形を残すもの)
  • 鎖骨の変形障害について12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)
  • 首の痛みについて14級9号(局部に神経症状を残すもの)

加害者の保険会社から示談金額の提示を受けましたが、「保険会社の提示額が妥当なものか知りたい」ということで当事務所にお問い合わせいただいた事がきっかけでご依頼をお受けしました。

当事務所が対応した結果

保険会社の提案を弁護士が査定

保険会社からの提示額は、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益)が自賠責保険の限度額までしか認められていませんでした。
保険会社と示談交渉を行いましたが、保険会社は、「後遺障害は併合7級と認定されているが、首の痛みを除くと後遺障害として認定されたのは変形障害だけなので仕事に大きな支障はないはずだ」という主張を続け、小幅な増額しか認めませんでした。

より適正な賠償を求めて裁判へ

保険会社は適正な賠償を認めない姿勢を変えず、依頼者の方と相談のうえ、訴訟(裁判)による解決を目指すことにしました。
訴訟(裁判)の手続でも保険会社側は、示談交渉での主張と同じ主張を繰り返し、後遺障害による仕事への支障は小さく後遺障害逸失利益は低額にとどまると主張しました。
これに対して、当方は変形障害による痛みやシビレなどの症状が生じており、これにより仕事に大きな支障が生じていることから、併合7級という認定された等級に見合った後遺障害逸失利益が認められるべきであると主張しました。

判決により、3000万円を超える増額

ある程度手続が進んだ段階で、裁判所から和解案が示されました。
裁判所の和解案は、変形障害により仕事に大きな支障が出ていることを前提にしており、当方の主張を全面的に認める内容でした。
ところが、保険会社側が和解に応じなかったことから判決を待つこととなりました。
その結果、判決でも当方の主張が認められ、弁護士料や遅延損害金もあわせると4000万円を超える賠償が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士今回の事例のように、変形による後遺障害について、保険会社から「変形障害では仕事への支障はなく後遺障害逸失利益は認められない」と主張されることは多いです。
そのような主張が保険会社からされた場合、被害者の側で「実際に仕事への支障が生じていること」を具体的に明らかにしていく必要があります。
今回の事例では、細かな部分も含めて被害者の方から仕事への具体的な支障をお聴きし、それを分かりやすく裁判所に主張(説明)したことが、当方の主張に沿った形での判決につながったのではないかと思います。

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