交通事故により80代女性が死亡した事案で、自賠責保険への請求を行い1930万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

交通事故により80代女性が死亡した事案で、自賠責保険への請求を行い1930万円が補償された事例

交通事故により80代女性が死亡した事案で、自賠責保険への請求を行い1930万円が補償された事例

年齢:80代(伊勢崎市)

職業:主婦

年齢:80代(伊勢崎市)

職業:主婦

病傷名 死亡
解決方法 自賠責保険への請求

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1930万円

増額分

1930万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

原付バイクvs自動車の事故。
伊勢崎市在住の80代女性がスクーターに乗って道路を走行していたところ、相手の自動車と衝突する交通事故に遭われました。
女性は即死状態で、どのような状況で事故が発生したのか、ご遺族の方には分からない状態でした。
「今後どうしたら良いか相談したい」との事でご相談にお越しいただきました。

当事務所が対応した結果

相手の任意保険に請求できないケース

ご遺族が警察から聞いた話をもとに検討すると、こちら側が相手よりも過失が大きくなってしまう事案と思われました。
そのような場合、相手の自動車についている任意保険に請求を行うことができません。

また、こちら側にも請求できる任意保険が存在しなかったため、相手車両の自賠責保険に対して、相談者側が自ら手続きを行わなければならない事案でした。
自賠責保険への請求にあたってもこちら側の過失が大きい場合には、自賠責保険から受領できる金額が減額される可能性があります。
また、逸失利益の基礎収入の点で、弁護士が介入することで適正な金額を回収できる見込みがあったため、その旨を説明し、当事務所で請求を行うこととなりました。

なお、交通事故の加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入していなかった場合には、被害者側は「政府保障事業」という制度を利用することができます。

弁護士が行った事

過失割合の正確な把握のためには事故状況を確認する事が重要です。刑事記録の取り寄せを行って詳細を確認し、相談者側の過失がなるべく低くなるように自賠責保険宛ての説明文書の作成を行いました。
また、女性は同居しているご親族のために家事を行っていましたので、家事従事者に該当することの立証を行いました。
(家事従事者に該当すると判断されれば、補償される金額が上昇するためです。)
その結果、こちら側に重過失の減額もなく、家事従事者を前提とした自賠責保険金の回収ができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士相談者側の車両に使用できる保険が存在しなかったため、ご遺族も当初、どこにも保険金の請求ができないものと思われておりました。
しかし、事故直後に早期に当事務所に相談していただき、自賠責保険への請求ができることの説明を行い、減額される事なく適正な金額が補償された点が良かったと思います。

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