40代男性が当事務所のサポートにより肩甲骨の骨折で10級が認定され、3060万円が補償された事例
年齢:40代(高崎市)
職業:公務員
年齢:40代(高崎市)
職業:公務員
病傷名 | 肩甲骨骨折 |
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解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
10級10号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
3060万円増額分
3060万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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傷害慰謝料 | 157万円 |
後遺障害逸失利益 | 2351万円 |
後遺障害慰謝料 | 550万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
歩行者vs自動車の事故。
高崎市在住の40代男性が道路の端の方を歩いていたところ、後ろから直進してきた加害者の運転する自動車に轢かれて事故が起こりました。
左の肩甲骨がバラバラなるほどの衝撃で、肋骨も5本骨折する等の重症を負われました。
事故から約1年が経過した段階で、被害者の方から「治療を続けているが、これ以上は改善しそうにない。後遺障害の申請について相談したい。」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経てご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポート
お怪我の内容や、ご本人にからお聞きした後遺症の内容(腕の上げ下げができない)からすると、肩関節の可動域制限について10級が認定される可能性がありました。
そのため、後遺障害診断書に肩関節の可動域角度や可動域制限の原因について記載して頂くよう主治医の先生にお願いいすることにしました。
その後、主治医の先生に書いて頂いた後遺障害診断書をもとに後遺障害の申請を行った結果、想定通り次の等級が認定されました。
- 10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能の著しい障害を残すもの)
弁護士基準により交渉
等級が認定された後は、その結果をもとに加害者の保険会社に賠償金の請求を行いました。
ところが、保険会社は「後遺障害による被害者の仕事への支障は小さい」と主張し、後遺障害逸失利益について当方が考えていたよりもかなり少ない金額を提示してきました。
これに対して、当方から、被害者の方の仕事の具体的な内容や後遺障害により仕事に具体的な支障が生じていることを詳しく説明したところ、後遺障害逸失利益について当初の保険会社の提示から大幅な増額を認めさせることができました。
結果として、慰謝料などもあわせて合計3060万円という金額で示談することが出来ました。
弁護士の所感(解決のポイント)
保険会社との交渉の中で、後遺障害逸失利益の額が問題になり、具体的には、後遺障害により被害者の方の仕事に支障が生じているかが問題となりました。
加害者の保険会社はかなり細かい点も含めて指摘してきましたが、被害者の方の仕事の具体的な内容を説明したうえで、後遺障害による仕事への具体的な支障を詳しく説明した(口頭で説明するのではなく書面を作成して保険会社に提出しました)ことが、良い結果につながったのではないかと考えています。
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