10代学生が当事務所のサポートにより肘関節の可動域制限で12級6号が認定され、合計1820万円を獲得した事例
年齢:10代(伊勢崎市)
職業:学生
年齢:10代(伊勢崎市)
職業:学生
病傷名 | 右上腕骨骨折 |
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解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 裁判 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
12級6号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
1820万円増額分
1820万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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傷害慰謝料 | 157万円 |
後遺障害逸失利益 | 955万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
弁護士料及び遅延損害金 | 408万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
自転車vs車の事故。
交差点を左折しようとした加害者の運転する自動車が、左折先の道路に設けられていた自転車横横断帯を自転車で渡っていた被害者の方に衝突して、事故が起こりました。
右上腕骨骨折などのケガをされ、5ヶ月ほど治療を続けた段階でお母様より「まだ治療中だが、後遺障害が残りそう。今後どのように進めていったらよいのか分からないので弁護士に相談したい。」と当事務所にお問い合わせを頂きました。
その後、当事務所で法律相談を行い、2回目の相談の際にご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポート
ご依頼頂いた後、治療終了をまって後遺障害の申請を行いました。
当事務所の後遺障害認定サポートの結果、右肘関節の可動域制限について12級6号が認定されました。
交渉から裁判へ
後遺障害の認定結果を踏まえて加害者の保険会社との間で示談交渉を行いましたが、保険会社からの提案は12級を前提にしたものではなく、当方の想定していた金額よりも低額な内容でした。
依頼者の方のご両親と相談のうえ、示談交渉を打ち切り、訴訟(裁判)による解決を目指すことになりました。
こちらの主張が認められ、1820万円の賠償金を獲得
訴訟の中で、加害者側は、「自賠責保険では12級の後遺障害が認められたが、被害者が10代とまだ若く、今後症状が改善する可能性があり、将来働き始めたときの後遺障害による仕事への支障も小さくなるはずである」などと主張してきました。
12級よりも低い基準で後遺障害逸失利益を計算することを主張し、適切な金額の支払いを認めなかったのです。
これに対して、当方では、主治医の先生に作成して頂いた次の内容の診断書を提出しました。
- あらたに肘関節の可動域角度を測定して頂いたところ症状固定時と比べて可動域角度に変化がなく、症状の改善がみられなかったこと
- 主治医の先生が「今後も改善する見込みがない」と考えていること
加害者側の主張は誤りであり、12級を前提に(12級が想定しているのと同程度の支障が生じることを前提に)後遺障害逸失利益を算定するべきである旨主張しました。
そうしたところ、裁判所からは当方の主張を認める和解案が出ました。
当方としては、依頼者やご家族と相談のうえ、裁判所の和解案に応じることにしましたが、相手方の保険会社が和解に応じなかったことから、判決となりました。
判決でも当方の主張が認められ、弁護士費用や遅延損害金を含めて合計1800万円を超える損害賠償が認められました。
弁護士の所感(解決のポイント)
示談交渉の段階でもないことはないですが、訴訟(裁判)になると、加害者側が、自賠責保険で認定された後遺障害等級について争ってくること(今回の事例でいうと「右肘の可動域制限で12級が認定されたのはおかしい」といった主張です)や後遺障害等級については争わないものの後遺障害逸失利益の額について争ってくること(「仕事に影響がないから後遺障害逸失利益は認められない」とか、「仕事の影響は小さいから被害者側が主張するような金額の後遺障害逸失利益は認められない」といった主張です)は少なくありません。
今回のケースでは加害者側は主に後者のような争い方をしてきましたが、主治医の先生に作成頂いた診断書を証拠として提出できたことや、現に生じてる支障や、今後働き始めた際に考えられる支障について亭寧に主張立証を行ったことが、良い結果につながったのではないかと思います。
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