せき柱の変形障害などにより11級が認定された60代男性につき、訴訟によって合計1110万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

せき柱の変形障害などにより11級が認定された60代男性につき、訴訟によって合計1110万円が補償された事例

せき柱の変形障害などにより11級が認定された60代男性につき、訴訟によって合計1110万円が補償された事例

年齢:60代(高崎市)

職業:会社員

年齢:60代(高崎市)

職業:会社員

病傷名 腰椎圧迫骨折
頚椎捻挫
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉
裁判

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合11級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1110万円

増額分

1110万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 84万円
傷害慰謝料 184万円
後遺障害逸失利益 439万円
後遺障害慰謝料 420万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

自転車自転車vs車の事故。
高崎市在住の60代男性が自転車に乗って路地を横断しようとしたところ、右折してきた相手車両と接触し、自転車ごと転倒する交通事故被害に遭われました。
第4腰椎圧迫骨折などで一ヶ月以上入院し、その後は通院を続けました。

事故から約6か月を経過した頃に、男性に加害者の保険会社から「そろそろ症状固定では?」との連絡がありました。
「今後どのように進めたら良いか分からない。」と当事務所にお問い合わせを頂き、当事務所で法律相談を行い、2回目の相談の際にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

ご依頼頂いた後、治療終了をまって後遺障害の申請を行いました。
後遺障害申請の結果、せき柱の変形障害について11級が認定されました。
また、首の痛みについては14級9号が認定されました。
結果として、後遺障害は併合11級が認定されました。

訴訟による解決へ

後遺障害の認定結果を踏まえて加害者の保険会社との間で示談交渉を行いましたが、加害者の保険会社からの提案は、せき柱の変形障害による仕事への支障を認めないものであり、当方の提案した金額を大きく下回るものでした。
そのため、被害者の方と相談し、訴訟による解決を目指すことにしました。

訴訟により、保険会社の主張金額から2倍に増額

訴訟の中で、加害者側からは次の通り主張がありました。
「せき柱の変形障害について認定された11級の後遺障害は、仕事に影響するものではない。仕事に影響があるのは、首の痛みについて認定された14級の後遺障害のみである」
つまり、11級の後遺障害が認定されているにも関わらずこれを認めず、11級よりも低い金額となる14級の後遺障害逸失利益を計算することしか認めませんでした。

これに対して、当方からは、せき柱の変形障害に伴ってしびれや痛みの症状が被害者に残っており、これにより仕事に支障が生じている旨主張しました。
そうしたところ、裁判所からは、せき柱の変形障害やそれに伴って生じた痛みやしびれにより仕事に支障が生じていることを前提に後遺障害逸失利益を算定することを認める和解案が出ました。

裁判所から出た和解案は、金額的にも、裁判をする前に加害者側の保険会社が提示した金額の2倍以上となっており、せき柱の変形障害やそれに伴って生じた痛みやしびれによる仕事への支障も認められたことから、依頼者の方と相談し、裁判所の和解案を受け入れることにしました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士せき柱の変形障害の場合、11級が認定されていても、保険会社から「変形の程度がそれほど大きいわけではないから、仕事への支障は認められない」と主張されることはかなり多いです。
このような場合でも、せき柱の変形に伴って痛みやしびれが生じている場合には、その点を主張することで、仕事への支障が認められ、後遺障害逸失利益が認められることがあります。
今回の事例では、単に変形が残ったわけではなく、変形障害とあわせて痛みやしびれが残ったことを診断書やカルテなどの記載をもとに主張立証したことが、上記の結果につながったのではないかと思います。

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