40代男性が事故で顔に傷跡が残った件につき、併合12級が認定され664万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

40代男性が事故で顔に傷跡が残った件につき、併合12級が認定され664万円が補償された事例

40代男性が事故で顔に傷跡が残った件につき、併合12級が認定され664万円が補償された事例

年齢:40代(高崎市)

職業:自営業

年齢:40代(高崎市)

職業:自営業

病傷名 右膝骨折
顔面裂傷
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合12級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

624万円

増額分

624万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 164万円
傷害慰謝料 152万円
後遺障害逸失利益 180万円
後遺障害慰謝料 275万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイクの運転バイク 対 車の事故。
高崎市在住の40代男性がバイクを運転中に、カーブを曲がりきれずにセンターラインオーバーした相手車両と衝突する事故に遭われました。
約9ヶ月、通院を続けましたが骨折した右膝の痛みや、顔の傷跡が治る事はなく、「今後の後遺障害の申請のことを相談したい」と来所されました。
バイクの示談も弁護士に任せたいとの事で、物損も含めてご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

受任後すぐに症状固定になりましたので、後遺障害申請に向けサポート致しました。
具体的には、適切な等級を得るためには不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療記録等を検討した上で後遺障害診断書作成案を作成するなどしました。
結果として、次の後遺障害等級が認定されました。

【併合12級】

  • 12級14号(顔面の傷跡による醜状障害)
  • 14級9号(骨折部の痛みによる神経症状)

弁護士基準により交渉

等級認定後は、裁判所基準により賠償額を算定し、交渉を行いました。
賠償額については、後遺障害逸失利益の算定が問題になりました。
相手方保険会社は労働能力喪失期間を5年という短期間での主張を行い、後遺障害逸失利益の減額を求めていました。
交渉の結果、労働能力喪失期間を約20年とする事に成功し、約180万円の後遺障害逸失利益が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

井上弁護士後遺障害等級認定後の賠償交渉では、後遺障害逸失利益算定の際の労働能力喪失期間などが問題となることが多いのが現状です。
本件は併合12級の認定でしたが、醜状痕での12級と疼痛の14級の認定でした。
後遺障害逸失利益は、残存症状による労働能力の喪失に対する賠償ですので、労働に支障がなければ賠償は認められません。醜状痕については、傷痕により労働に支障が生じることは希ですので、実務上も争いになりやすく、逸失利益が認められないこともあります。
本件でも、相手方保険会社は、12級が醜状痕であることを捉え、疼痛の14級を基準として逸失利益の賠償する旨主張してきました。
ご本人様には相当程度の痛みや支障が生じておりましたので、当方において残存症状の程度、仕事内容、具体的な支障などについて丁寧に説明し、交渉を行いました。相手方とは何度もやりとりしましたが、最終的には、長期間(約20年)の労働能力喪失(14級は、5年程度が一般的)が認められ、14級に比較して多くの賠償を得ることができました。
逸失利益が当初想定よりも多く認められ、全体としては事前に想定していた金額よりも高額になりました。ご本人様にも喜んでいただくことができました。

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