30代男性が歩行中に車と衝突した事故につき、合計で8093万円が補償された事例
年齢:30代(邑楽郡)
職業:会社員
年齢:30代(邑楽郡)
職業:会社員
病傷名 | 胸椎圧迫骨折 肋骨骨折 頚椎捻挫 |
---|---|
弁護士特約 | あり |
解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合6級ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
8093万円増額分
8093万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
---|---|
休業損害 | 47万円 |
傷害慰謝料 | 145万円 |
後遺障害逸失利益 | 1180万円 |
後遺障害逸失利益 | 6754万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
歩行者 対 車の事故。
邑楽郡在住の男性が信号のない横断歩道を渡っていたところ、加害者の運転する車両と衝突する事故被害に遭われました。
男性は胸椎圧迫骨折等で入通院を続けられました。
事故の約4か月後に「後遺障害の申請なども含めて今後の進め方などについて相談したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経てご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポート
圧迫骨折した胸椎について、変形障害として後遺障害が認定される可能性が高いと思われましたが、せき柱の変形障害については変形の程度により認定される等級が変わります。
そのため、変形の程度について後遺障害診断書に詳しく記載してもらえるよう主治医に依頼し、変形の程度について詳しく記載された後遺障害診断書を作成してもらいました。
そして、当事務所で後遺障害の申請を行った結果、下記等級が認定されました。
【併合6級】
- せき柱の変形障害について第6級5号(脊柱に著しい変形を残すもの)
- 脇腹の痛みなどについて第14級9号(局部に神経症状を残すもの)
- 頚部痛などについて第14級9号(局部に神経症状を残すもの)
弁護士基準により交渉
併合6級という結果をもとに弁護士基準(裁判基準)による賠償額の算定を行い、加害者側の保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、「せき柱の変形障害は仕事に影響を及ぼすことはない」と主張し、1500万円程度の金額を提示してきました。
粘り強く交渉した結果、最終的には8000万円を越える金額まで増額させることができ、ご依頼者様にもご納得いただけましたので示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
せき柱の変形障害による後遺障害は、変形の程度により認定される等級が変わります。
後遺障害の申請を行う際には、レントゲンやCT、MRIなどの画像を提出しますが、それだけではなく、変形の程度などについて詳しく記載された後遺障害診断書を提出することが、適切な後遺障害認定につながります。
今回のケースでは、主治医の先生に協力して頂き、変形の程度を詳しく後遺障害診断書に書いてもらうことができました。
結果として適切な後遺障害等級が認定されましたので、8000万円を超える賠償につながったのではないかと思います。
related
関連例の深い・
類似した解決事例
交通事故で怪我をされた方は、
山本総合法律事務所へ
CONTACT
お気軽にご相談ください
地元群馬の交通事故被害者側専門・弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。
相談料金・着手金無料・完全成功報酬制・交通事故の専門領域において実績トップクラスの弁護士が対応いたします。
0120-783-981
受付時間:平日・土日祝 9:00~20:00