10代学生が当事務所のサポートにより高次脳機能障害で後遺障害9級が認定され、約2169万円が補償された事例
年齢:10代(高崎市)
職業:学生
年齢:10代(高崎市)
職業:学生
病傷名 | 外傷性くも膜下出血 急性硬膜外血腫 頭蓋骨骨折 気脳症 び まん性軸索損傷 |
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弁護士特約 | あり |
解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
9級10号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
2169万円増額分
2169万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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入院雑費 | 6万円 |
傷害慰謝料 | 81万円 |
後遺障害逸失利益 | 2968万円 |
後遺障害慰謝料 | 634万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
自転車 対 車の事故。
高崎市在住の男子学生が自転車に乗って交差点にさしかかり、一時停止せずに進行してしまったため、横から来た相手車両と衝突する事故に遭われました。
頭部外傷の重症で約2ヶ月の入院の後、半年ほど通院を続け症状固定となりました。
ご家族から「事故の影響で勉学や進学に影響が出てしまっている事や、今後の賠償の事が不安なので相談したい」とお問い合わせをいただき、ご相談に来所されました。
当事務所が対応した結果
高次脳機能障害の可能性
ご本人のご両親から詳しくお話を伺ったところ、骨折による痛み等の症状は治療により改善していたものの、学校での成績が低下してしまっているとの事でした。
ご本人に自覚症状は無いものの、症状から推察するに脳機能に障害が残っている可能性があると思われました。
交通事故による高次脳機能障害の可能性を視野に入れて、後遺障害申請のために必要な書類をそろえました。
後遺障害等級申請の結果、高次脳機能障害として9級10号が認定され、適正な後遺障害等級を得ることができました。
- 第9級10号…神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
裁判基準(弁護士基準)により交渉
後遺障害等級認定の結果をふまえて、裁判を行った場合と同等の基準による損害賠償額を算定し、相手方保険会社に請求を行いました。
話し合いの結果、後遺障害逸失利益については2900万円を超える金額となり、その他の費目についても請求額とほぼ変わらない金額を認めさせることができました。
ただし、今回の事故様態ではご本人による一時停止無視の過失があったため、賠償額の4割が過失相殺され、全体で2169万円の賠償額が支払われました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回のケースは高次脳機能障害として明らかにわかりやすく症状が残存していたケースではありませんでした。
ご両親も入院生活により学校の授業について行けなくなったことで成績が低下したのか、そもそも脳機能の障害によって成績が低下したのか判別がつきにくい状態でした。
そこで、通院中の診療録や知能検査で異常が出ていた所見と、学校の成績で著しく低下している科目との関連性を資料で丁寧に立証しました。
また、被害者の学校の先生にも協力を仰ぎ、日常の学校生活での変化についても書面を書いていただきました。
十分な資料を揃えて後遺障害申請を行った結果、適正な後遺障害認定がされましたので良かったと思います。
頭部外傷を負ったら高次脳機能障害の可能性があります
高次脳機能障害は、今回のケースの様にご家族やご本人でさえも症状に気づかない事があります。
交通事故で頭部に外傷を負い、外傷性くも膜下出血・急性硬膜外血腫・頭蓋骨骨折・びまん性軸索損傷等の診断を受けた場合、高次脳機能障害の可能性は無いか慎重に検証する必要があるかと思います。
見過ごされてしまうと適正な賠償を受ける事ができない事態になりかねませんので、少しでもご不安な方は弁護士にご相談いただければと思います。
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