70代女性が右急性硬膜下血腫による高次脳機能障害で9級10号が認定されたケース
年齢:70代(高崎市)
職業:無職
年齢:70代(高崎市)
職業:無職
病傷名 | 右急性硬膜下血腫 |
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解決方法 | 後遺障害等級認定サポート 相手方保険会社との示談交渉 |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
9級10号ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
780万円増額分
780万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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傷害慰謝料 | 165万円 |
後遺障害慰謝料 | 680万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
高崎市在住の70代女性が、雨が降る中、信号のある交差点の横断歩道から少し離れた場所を横断していました。
すると交差点に進入してきた自動車と衝突し、その衝撃で右頭部を地面に打ち付け、右急性硬膜下血腫の重症を負ってしまいました。
高次脳機能障害の疑い
病院に入院しながらリハビリを続け、最終的に無事退院することができましたが、退院後には記憶力や理解力が低下するなどしており、ご家族から見ても事故前と比べて女性の様子が変わっているように感じられました。
症状固定となった段階で弊所に来所されお話を伺ったところ、高次脳機能障害の疑いがありました。
後遺障害の申請手続についてサポートを受け、適切な等級認定と賠償を受けたいとのことでご依頼いただきました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポート
まず、高次脳機能障害が認められるためには症状を裏付ける画像所見が必要であることから、画像の取り付けを行い、その内容を精査しました。
また、症状固定にあたっては、主治医のご協力のもとで日常生活状況報告書を作成する必要がありました。
そこで、本件事故の前後でお母様にどのような変化が生じているのかを細かく聞き取り、診断書を作成する際に主治医にわかりやすくお伝えしました。
適切な後遺障害等級の認定
被害者請求の結果、高次脳機能障害が認められ、9級10号が認定されました。
- 第9級10号…「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
弁護士基準により交渉
過失割合の低減
過失割合について、当初相手の保険会社は10%の過失割合を主張していましたが、刑事記録を取り寄せて事故の具体的状況について詳しく検討したところ、ご依頼者の過失はもっと低く算定されるべきと思われました。そのため、過失割合の修正を主張して交渉を行いました。
交渉の結果、5%の修正が認められ、当初の10%から5%に低減した過失割合で示談することができました。
適正な傷害慰謝料・後遺障害慰謝料の獲得
また、当初相手の保険会社は、訴訟外でもあるので、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判基準の80%しか支払えないと主張していました。
しかし、ご依頼者に生じた損害の程度、現在の状況、日常生活への支障などを丁寧に説明し、結果としてほぼ裁判基準どおりの金額の傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料を認めてもらい、賠償額として総額780万円が認められました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回のケースでは、後遺障害診断書の作成前にご相談いただいたこともあり、作成のサポートを行って適切な記載のある後遺障害診断書を作成することができました。
適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、後遺障害診断書にどのような記載がされるか、適切な検査を受けているのかどうか等によって結果が左右されます。
また、ご家族と主治医に日常生活状況報告書の作成にご協力いただけたので、本件事故前後のご依頼者の様子の変化について、書面に詳細に記載することができました。
このような詳細な書面を作成し添付することができたので、高次脳機能障害が認められ、今回のケースに見合った適切な等級である9級10号が認定されたのだと思います。
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