せき柱の変形障害や手関節の機能障害などで併合10級が認定された40代男性につき、合計1800万円を超える賠償金が認められたケース | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

せき柱の変形障害や手関節の機能障害などで併合10級が認定された40代男性につき、合計1800万円を超える賠償金が認められたケース

せき柱の変形障害や手関節の機能障害などで併合10級が認定された40代男性につき、合計1800万円を超える賠償金が認められたケース

年齢:40代(前橋市)

職業:自営業

年齢:40代(前橋市)

職業:自営業

病傷名 腰椎破裂骨折
橈骨骨折
股関節脱臼
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合10級

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

1858万円

増額分

1858万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 171万円
傷害慰謝料 225万円
後遺障害逸失利益 1003万円
後遺障害慰謝料 605万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

スピードメーターバイク 対 自転車の事故。
前橋市在住の40代男性がバイクを運転中に、カーブを曲がりきれずにセンターラインオーバーした相手車両と正面衝突する交通事故に遭われました。
バイクは大破し、男性は腰椎破裂骨折、橈骨骨折、股関節脱臼などの重症を負われました。

2ヶ月の入院と10ヶ月の通院期間を経た後、「そろそろ症状固定にして欲しいと保険会社から言われたが、この後どのように進めたら良いか分からない。」と男性のご家族からお問い合わせを頂き、当事務所での法律相談を経てご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

腰椎の骨折によるせき柱の変形や、橈骨の骨折による手関節の機能障害などが後遺障害として認められる可能性が考えられました。
そのため、せき柱の変形の程度について後遺障害診断書に詳しく記載してもらえるよう主治医に依頼したほか、手関節の可動域角度を後遺障害診断書にきちんと記載してもらえるよう主治医に依頼しました。
そして、当事務所で後遺障害の申請を行ったところ、次の後遺障害等級が認定されました。

【併合10級】

  • せき柱の変形障害について第11級7号(脊柱に変形を残すもの)
  • 手関節の機能障害について第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
  • 股関節痛などについて第14級9号(局部に神経症状を残すもの)

弁護士基準により交渉

併合10級という結果をもとに、弁護士基準(裁判基準)により賠償金額の算定を行い、加害者の保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、交渉当初は、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について裁判所の基準で算定される金額の80%しか認めず、また、被害者の方の年収についての当方の主張を認めず、低額の賠償金しか認めない姿勢でした。

しかし、粘り強く交渉した結果、次の通り当方の主張が認められました。

  • 被害者の方の年収についての当方の主張が認められた
  • 傷害慰謝料については裁判の基準で算定した金額が認められた
  • 後遺障害慰謝料については、加害者が事故現場から逃走したことを理由に、裁判所の基準で算定した金額からの増額が認められた

その結果、賠償額は合計1800万円を超える金額が認められ、示談による解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士被害者の方が自営業の場合、休業損害後遺障害逸失利益の算定が難しい場合が多く、どのように算定するかをめぐって示談交渉や訴訟において争いになることも少なくありません。
今回の事例でも、後遺障害逸失利益をどのように算定するか(算定の基礎となる年収をどうするか)が示談交渉の中で争いになりましたが、根拠となる資料をもとに当方の主張を丁寧に説明し、粘り強く交渉を行った結果、当方の主張が認められ、示談での解決となりました。

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