首の痛みと頭痛で14級9号が認定され、賠償額として約348万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

首の痛みと頭痛で14級9号が認定され、賠償額として約348万円が補償された事例

首の痛みと頭痛で14級9号が認定され、賠償額として約348万円が補償された事例

年齢:40代(渋川市)

職業:兼業主婦

年齢:40代(渋川市)

職業:兼業主婦

病傷名 頚椎捻挫
腰椎捻挫
弁護士特約 あり
解決方法 後遺障害等級認定サポート
相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

348万円

増額分

348万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 85万円
傷害慰謝料 80万円
後遺障害逸失利益 87万円
後遺障害慰謝料 110万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

運転する女性車 対 車の事故。
渋川市在住の女性が片側一車線の道路を走行中に、対向車線を走行してきた相手車両がセンターラインオーバーし、正面衝突するという事故に遭われました。
ご相談に来ていただいた段階で事故から約一ヶ月が経過していたため、今後の通院での注意点や後遺障害が残ってしまった場合の手続の進め方等についてアドバイスさせていただきました。
そして、主治医がそろそろ治療終了・症状固定というタイミングで未だに頚部痛(首の痛み)と頭痛が残っているとのことだったので、後遺障害の申請手続を弁護士に依頼したいとのご希望で受任することになりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポート

受任時に症状固定のタイミングだったので、後遺障害診断書作成時の注意点をご説明し、作成を依頼しました。
その後、後遺障害の申請にあたり、ご依頼者様の症状等について丁寧な聞き取りを行い、当方で意見書を作成して後遺障害の申請をしました。

通院日数はそこまで多くなかったものの、MRI画像に原因と思われる他覚的所見があり、事故態様も酷く、仕事や日常生活への支障も大きかったため、頚部痛及び頭痛で14級が認定されました。

弁護士基準により交渉

示談金額の交渉の中で、一番大きな争点になったのは休業損害と傷害慰謝料(入通院慰謝料)・後遺障害慰謝料の金額でした。
ご依頼者様は兼業主婦で家事も仕事も全てお一人でやられており、後遺障害が家事及び仕事に与える影響はかなり大きいものと考えられたので、このような事情を丁寧に説明し、主婦の休業損害を認めてもらいました。
また、後遺障害逸失利益については、裁判基準どおり喪失率5%、喪失期間5年で認めてもらい、傷害慰謝料については裁判基準の90%、後遺障害慰謝料については裁判基準どおりの金額を獲得することできました。

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主婦としての休業損害とは?主婦でも休業損害を請求できます

弁護士の所感(解決のポイント)

髙野弁護士後遺障害の申請では、比較的早い段階でMRI撮影が実施されており、他覚的な所見が得られていたため、認定に有利な資料として用いることができました。ご依頼者様も、残ってしまった症状に対して適切な認定がされたので満足していただけました。
示談交渉では、本件の争点は休業損害と傷害慰謝料・後遺障害慰謝料でしたが、残った症状のお仕事や家事労働への支障や日常生活への支障など様々な事情をお伝えし、粘り強く交渉を行ったことで、後遺障害逸失利益については裁判基準どおり、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料については裁判基準の95%の金額を獲得することができ、主婦の休業損害も認めてもらうことができました。結果的に、適切な賠償を受けることができ、ご依頼者様にも満足していただけました。

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