人身傷害保険の請求において、右踵骨骨折、右足関節外果骨折で、約460万円増額を獲得した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

人身傷害保険の請求において、右踵骨骨折、右足関節外果骨折で、約460万円増額を獲得した事例

人身傷害保険の請求において、右踵骨骨折、右足関節外果骨折で、約460万円増額を獲得した事例

年齢:50代(渋川市)

職業:自営業

年齢:50代(渋川市)

職業:自営業

病傷名 右踵骨骨折、右足関節外果骨折
解決方法 示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合11級(12級7号、12級13号)

ご依頼前の金額

546万円

ご依頼後の金額

1007万円

増額分

460万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 20 万円 40万円
傷害慰謝料 77 万円 77万円
逸失利益 289 万円 827万円
後遺障害慰謝料 150 万円 150万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

高所作業中の事故。
ご相談時にすでに後遺障害の認定がなされ、人身傷害保険会社から賠償額の提示がなされたが、金額が妥当であるか確認してもらいたいとご相談にいらっしゃいました。
当方にて、提示額を確認したところ、計算式から上昇する可能性が高いとお伝えしたところ、交渉を任せたいとしてご依頼となりました。

 

当事務所が対応した結果

当事務所の活動内容

まず、人身傷害保険会社に受任通知を送付し、当該保険会社の算定基準を当事務所に送るよう伝えました。
その後、算定基準の上限額をもとに交渉を行い、ご依頼者の納得する金額での示談となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害逸失利益」の金額が大幅に上昇し、事前提示額から約460万円増額し、示談が成立しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

武多和弁護士本件は、ご依頼者が高所作業中に骨折をし、当該賠償について、ご依頼者自身の人身傷害保険に請求を行ったものであり、ややイレギュラーなケースでした。
通常の交通事故では、加害者側の保険会社に対して裁判基準で算定した金額をもとに交渉を行うのですが、本件では、人身傷害保険の算定基準で算定した金額をもとに交渉を行った点が大きく異なります。
ご相談当初、人身傷害保険会社から提示された金額は、「後遺障害逸失利益」の算定基準の上限値で算定されたものではなく、かなり低い基準を用いて算定されたものでした(なお、「後遺障害逸失利益」以外の費目は上限値での提示となっておりました。)。
そのため、「後遺障害逸失利益」について、約款に記載されている算定基準の上限値で再計算し、交渉を行いました。
交渉においては、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間が争点になりましたが、裁判例等を根拠に主張を行った結果、ほぼ上限値での示談が成立しました。
本件とは異なり、通常の交通事故においても、ご自身の人身傷害保険から金額の提示があるケースはあるかと思います。その際、ご自身の保険会社からの提示であっても、後遺障害が認定されているケースであれば、金額が増額する可能性もあります。金額が妥当なのかお悩みの方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。

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