腰椎圧迫骨折等で、相手方保険会社の提示から約337万円増額した事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

腰椎圧迫骨折等で、相手方保険会社の提示から約337万円増額した事例

腰椎圧迫骨折等で、相手方保険会社の提示から約337万円増額した事例

年齢:50代(渋川市)

職業:会社員

年齢:50代(渋川市)

職業:会社員

病傷名 腰椎圧迫骨折、左肩甲骨骨折、骨盤骨折
解決方法 相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

併合第12級(腰痛12級13号、左肩部痛14級9号、左右股関節痛14級9号)

ご依頼後の後遺障害等級

併合第12級(腰痛12級13号、左肩部痛14級9号、左右股関節痛14級9号)

ご依頼前の金額

861万円

ご依頼後の金額

1198万円

増額分

337万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 121 万円 176万円
傷害慰謝料 136 万円 197万円
逸失利益 1080 万円 1226万円
後遺障害慰謝料 110 万円 270万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

バイク事故バイクvs車の事故
ご依頼者様がバイクで道路を直進していたところ、道路外の自宅敷地にバックで駐車しようとしていた自動車に衝突しました。事故が発生した場所は、起伏のある道路で前方の見通しが悪い道路でした。
この事故で全身に大怪我を負ったご依頼者様は、ドクターヘリで病院に救急搬送され、緊急手術を受け、そのまま入院となりました。

本件のご依頼者様は、ご相談に来ていただいた段階で自ら後遺障害申請の手続きを行い、併合第12級の認定を受けていました。相手方保険会社から、併合第12級を前提とした賠償金額を提示されていましたが、その提示額が妥当かを確認してもらいたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
当方にて提示額を確認したところ、交渉によって金額が上昇する可能性が高かったことから、ご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

賠償金増額における争点

後遺障害として併合第12級が認定されていましたが、本件はご依頼者様が全身に骨折などの大怪我を負っており、本当に併合第12級で良いかを確認する必要がありました。
また、相手方保険会社が提示している金額が妥当であるか確認したところ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の各費目が低額になっていました。
休業損害は、一日あたりの給料に休業した日数を掛けて算出しますが、保険会社の提案よりも一日あたりの給料が高くなるような基準で計算するべきだと主張しました。本件のご依頼者様は、長期にわたって仕事を休んでいたため、一日あたりの給料の違いは最終的な賠償金額に大きく影響しました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については、裁判基準に従った適正な金額に増額するよう主張しました。
後遺障害逸失利益については、将来、保険会社が主張するよりも長い年数ご依頼者様が仕事を継続することを前提に保険会社に対して提案を行いました。

交渉(訴訟)の結果

UPと書かれた積み木当方で病院からカルテを取り寄せ、治療経過を詳しく確認したところ、本件では併合第12級で問題ないと判断されました。
そして、併合第12級を前提に示談交渉を行った結果、当方の主張が概ね認められ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の増額が認められました。
その結果、ご依頼前の保険会社の提示額から約337万円の増額をすることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

受任前の提示金額は、本件の受傷内容や治療経過などを考慮すると、非常に低額であるといえました。相手方保険会社との交渉では、ご依頼者様に生じた様々な支障を詳細に伝え、当初の提示金額から大幅な増額を獲得することができました。
交渉の結果には、ご依頼者様にも満足していただくことができました。

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