高次脳機能障害等について併合4級が認定され、合計5400万円を超える損害賠償が認められた事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

高次脳機能障害等について併合4級が認定され、合計5400万円を超える損害賠償が認められた事例

高次脳機能障害等について併合4級が認定され、合計5400万円を超える損害賠償が認められた事例

年齢:30代(吾妻郡)

職業:会社員

年齢:30代(吾妻郡)

職業:会社員

病傷名 頭蓋骨骨折、脳挫傷、大腿骨骨折など
解決方法 後遺障害の申請、示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合4級
記憶力低下等の高次脳機能障害について5級2号
股関節の可動域制限について12級7号
耳鳴りについて12級相当

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

5436万円

増額分

5436万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼前
当事務所に
ご依頼後
休業損害 0 万円 265万円
傷害慰謝料 0 万円 179万円
後遺障害逸失利益 0 万円 3487万円
後遺障害慰謝料 0 万円 167万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

パトカーの赤色灯自動車vs自動車の事故
加害者の運転する自動車がセンターラインを超えて対向車線に進入し、対向車線を走っていた被害者の方の運転する自動車に衝突して事故が発生しました。

 事故直後に被害者のご家族から「後遺障害のことも含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経た後にご依頼となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

 医師の診察ご依頼頂いた後、症状固定のタイミングを待って、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼しました。後遺障害診断書については、耳鼻科、整形外科、脳神経外科でそれぞれ作成を依頼しました。
その後、主治医の先生が作成した後遺障害診断書などをもとに、当事務所で後遺障害の申請を行いました。
その結果、記憶力低下などの高次脳機能障害について5級が、股関節の可動域制限について12級が認定されたほか、耳鳴りが12級相当と判断されて、全体で併合4級と認定されました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

 単に後遺障害診断書の作成を依頼するのではなく、耳鳴りの存在を立証するために必要な検査や高次脳機能障害の程度を評価するための検査の実施をあわせて依頼し、その検査の結果を後遺障害診断書などに別紙として添付してもらいました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

 示談交渉では、裁判所の基準をもとに損害額を算定することを加害者の保険会社に求めました。
その結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料について裁判所の基準の100%の金額が認められました。
また、後遺障害逸失利益労働能力喪失率労働能力喪失期間についても当方の主張が認められ、合計で5400万円を超える損害賠償が認められました。

弁護士の所感(解決のポイント)

須藤弁護士 今回の事例では、入院中から高次脳機能障害の症状がみられたほか、耳鳴りの自覚症状があったにもかかわらず、退院後の通院について病院からは整形外科への通院しか指示がありませんでした。
そのため、耳鳴りについては耳鼻科を受診するよう被害者の方にお話しするとともに、高次脳機能障害については病院とやり取りをして整形外科での治療が終了した時点で高次脳機能障害の程度についても評価して後遺障害診断書を作成してもらえるよう調整しました。
事故直後にお問い合わせを頂き早期にご依頼を頂いたことが、退院後の通院などについての適切な調整につながり、結果として適切な後遺障害認定につながったのではないかと思います。

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