併合11級が認定され、約980万円を獲得した事例 *別途労災にて約300万円の支給あり
年齢:30代(前橋市)
職業:会社員
年齢:30代(前橋市)
職業:会社員
病傷名 | 骨盤輪骨折、右大腿骨骨幹部骨折、第1腰椎圧迫骨折等 |
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解決方法 | 後遺障害認定サポート、示談交渉(物損・人損) |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合11級(11級7号、14級9号)ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
980万円増額分
980万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 135万円 |
傷害慰謝料 | 190万円 |
逸失利益 | 745万円 |
後遺障害慰謝料 | 380万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
バイクvs車の事故
被害者が優先道路を走行し、交差点に進入したところ、一時不停止の劣後車両と衝突する、いわゆる出会い頭の事故に遭われました。
治療を継続しているが、今後の保険が社とのやりとりや後遺障害の申請のことなどについて不安なので色々と聞きたい、とのことでご相談にいらっしゃいました。ご相談後、物損含めてご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
受傷後間もない段階でご相談にいらっしゃいましたので、将来の後遺障害申請に向け適宜治療や検査等についてアドバイスし、治療を進めて行きました。また、症状固定後については、適切な等級を得るためには不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療記録等を検討した上で後遺障害診断書作成案を作成するなどしました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
認定された等級、なぜその等級が認定されたのか
結果として、圧迫骨折や各部の疼痛について認定され、併合11級が認定されました。
交渉(訴訟)の方針、その結果
本件では、物的損害についても交渉しており、物損についてはバイクの時価額等適切な賠償を得ることができました。
人的損害では、圧迫骨折が主であったにもかかわらず、長期間の労働能力喪失期間が認められ、適切な逸失利益を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は併合11級の認定でしたが、圧迫骨折での11級と疼痛の14級の認定でした。逸失利益は、残存症状による労働能力の喪失に対する賠償ですので、労働に支障がなければ賠償は認められません。圧迫骨折については、必ずしも症状を伴うものではないため、実務上も争いになりやすく、例えば労働能力喪失期間が短期間となり、逸失利益が低額にとどまることがあります。
本件でも、相手方保険会社は、11級が圧迫骨折であることを指摘し、顧問医からもこの点については逸失利益がないと言われているなどとして、疼痛の14級を基準(喪失期間5年)として逸失利益を主張してきました。
しかし、ご本人様には相当程度の痛みや支障が生じておりましたので、当方において残存症状の程度、仕事内容、具体的な支障などについて丁寧に説明し、交渉を行いました。相手方とは何度もやりとりしましたが、最終的には、長期間(約20年)の労働能力喪失(14級は、5年程度が一般的)が認められ、多くの賠償を得ることができました。
逸失利益が当初想定よりも多く認められ、全体としては事前に想定していた金額よりも高額になりました。ご本人様にも喜んでいただくことができました。
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