中心性脊髄損傷及び顔面部の醜状障害で併合8級が認定され、約1400万円が補償された事例 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

中心性脊髄損傷及び顔面部の醜状障害で併合8級が認定され、約1400万円が補償された事例

中心性脊髄損傷及び顔面部の醜状障害で併合8級が認定され、約1400万円が補償された事例

年齢:70代(高崎市)

職業:無職

年齢:70代(高崎市)

職業:無職

病傷名 非骨傷性頚髄損傷(中心性脊髄損傷)、顔面部挫創
弁護士特約
解決方法 後遺障害等級認定サポート、相手方保険会社との示談交渉

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

併合8級(9級10号と12級14号)

増額分

1400万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
損害慰謝料 150万円
逸失利益 420万円
後遺障害慰謝料 830万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

歩行者の交通事故のイメージ歩行者vs自動車の事故。
被害者が信号機のある交差点で対面の青色信号にしたがって横断歩道を歩いていたところ、左方から横断歩道を通過しようとした加害者の運転する自動車と衝突する事故に遭われました。
事故直後から適正な後遺障害認定が得られるのか、適正な賠償金を得ることができるのか不安に感じており、当事務所にご相談に来られました。
事故状況や症状を聞き取っていくと、顔面部の傷跡についてそもそも当初治療が行われたのみで、ほとんど治療を行っていない状況であったことから後遺障害の認定から外れてしまう可能性がありました。
また握力の低下や両手のしびれについては、中心性脊髄損傷という傷病名であるにもかかわらず、むち打ちとして処理されてしまう可能性があることから当事務所の介入が有益であることを説明し、当事務所にご依頼いただくことになりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

顔面部の傷跡について写真撮影や長さの測定を行い、自賠責調査事務所へ傷跡の状態を正確に把握してもらいました。
また、中心性脊髄損傷に基づく症状であることを説明するために、医師に握力の低下や両手のしびれが中心性脊髄損傷に基づく旨を記載した診断書を作成してもらいました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

後遺障害のイメージその結果、握力の低下や両手のしびれの症状について、中心性脊髄損傷に基づくものであることを前提とした後遺障害認定がされ、具体的には後遺障害9級10号が認定されました。
また、顔面部の傷跡についても長さが3センチメートル以上であったことから、12級14号が認定されました。

交渉(訴訟)の方針、その結果

その後、上記併合8級という等級を前提に交渉を行っていきました。本件については、依頼者の方がご高齢で無職(年金受給者)であったことから、後遺障害が認定されたとしても将来の収入保障にあたる後遺障害逸失利益が認められない可能性が高い事案でした。
後遺障害逸失利益は、賠償金の内訳のうち一般的には大きな割合を占めることから、後遺障害逸失利益を認めてもらうために、依頼者に就労の蓋然性があることを詳細に保険会社の担当者に説明しました。その結果、平均賃金センサスの半分の収入を得られる蓋然性があることを前提に後遺障害逸失利益を認定してもらうことに成功しました。

弁護士の所感(解決のポイント)

岡部弁護士握力の低下、知覚障害について、むちうちとして処理されないように、専用の診断書を作成し、中心性脊髄損傷に基づく症状であることを示せた点が適正な後遺障害等級に結びついたと思います。
また、賠償額の交渉においても、依頼者の方が無職(年金受給者)ではあったものの、就労の蓋然性があることを詳細に説明したことで、後遺障害逸失利益の認定に結びついた点も非常に良かったと思います。

 

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