併合14級が認定され、約345万円を獲得した事例
年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
年齢:50代(高崎市)
職業:会社員
病傷名 | 頚椎捻挫、背腰部挫傷、外傷性左肩関節拘縮 |
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解決方法 | 後遺障害認定サポート、示談交渉(物損・人損) |
ご依頼前の後遺障害等級
-ご依頼後の後遺障害等級
併合14級ご依頼前の金額
-万円ご依頼後の金額
345万円増額分
345万円ご相談・ご依頼のきっかけ
車vs車の事故
被害者が前方車両に従って停止していたところ、加害車両が前方不注視により、被害車両を看過したまま漫然と進行し、加害車両全部を被害車両の後部に衝突した事故に遭われました。
本件は、事故で乗っていた車両が全損扱いになっていますが、相手方保険会社より提示された物損の賠償金額(車両時価)が定額であったため、妥当なのか否か、今後の流れや対応も含めて専門家の意見を聞きたいとのことでご相談にいらっしゃいました。相談後、物損の損害賠償金の増額を希望されご依頼となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
受傷後間もない段階でご相談にいらっしゃいましたので、将来の後遺障害申請に向け適宜治療や検査等についてアドバイスし、治療を進めて行きました。また、症状固定後については、適切な等級を得るために不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療記録等を検討した上で後遺障害診断書案を作成するなどしました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
認定された等級、なぜその等級が認定されたのか
本件では、腰部と左肩部についてそれぞれ14級9号が認定されました。
交渉(訴訟)の方針、その結果
物的損害については、車両の時価額を調査し、また買替え諸費用等についてご依頼者様に資料を準備いただき、物的損害を算出し、賠償交渉を行いました。結果として、相手方保険会社の当初提案より30万円程度増額し、示談となりました。
人身賠償については、等級認定後、裁判所基準により賠償額を算出し、賠償交渉を行いました。慰謝料や後遺障害逸失利益等の費目についてについて裁判所基準に沿った形での解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
物的損害についてですが、事故により車両が全損となってしまうと、物損の賠償としては車両の時価額を提示されることがほとんどです。ただ、保険会社から提案される時価額は、実勢価格に比較すると低額であることが多い印象です。そこで、車両の実勢価格を示し、実際の時価額を示すことができれば当該金額により賠償を受けられる可能性があります。
本件でも、保険会社提示の時価額が実勢価格よりも低額でしたので、実勢価格を調査し、時価額に関する資料を作成致しました。また、全損となって車両を買替える場合には、車両時価額に加えて、買替諸費用(登録手続代行費用等)を請求することができますので(保険会社はこの点を示さないことがほとんどです)、ご依頼者様に見積書を準備いただき、諸費用の請求も行いました。結果としては、当初提案から30万円程度増額で示談となりました。
このように車両の時価額については、増額の余地がありますから保険会社から提案された時価額が正しいか否かは一度確認された方がいいでしょう。また、買替諸費用など時価額に加えて請求することができる費目もありますので、詳しくお知りになりたい方は、弁護士に相談することをお勧め致します。
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