併合11級が認定され、約1,900万円を獲得した事例 *別途労災にて約200万円の支給あり
年齢:50代
年齢:50代
病傷名 | 顔面神経麻痺、閉瞼障害、仙腸関節部痛 |
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解決方法 | 後遺障害認定サポート、示談交渉(人損) |
ご依頼後の後遺障害等級
併合11級(12級5号(骨盤骨の変形(疼痛含む))、12級14号(外貌醜状))増額分
1,900万円賠償額の詳細(抜粋)
損害項目 | 当事務所に ご依頼後 |
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休業損害 | 362万円 |
傷害慰謝料 | 247万円 |
逸失利益 | 1093万円 |
後遺障害慰謝料 | 403万円 |
入院雑費 | 15万円 |
労災 | 214万円 |
ご相談・ご依頼のきっかけ
車vs車の事故
被害者が交差点の対面信号機の青色灯火に従い交差点に進入したところ、交差道路から進行してきた加害者が対面信号機の赤色灯火を看過し、交差点に進入したため被害車両と加害車両が衝突した事故に遭われました。
既に治療は終了しているが、後遺障害申請のことなどで相談したいとのことでいらっしゃいました。
相談後、保険会社とのやりとりや今後の手続を行って欲しいとのご意向で受任となりました。
当事務所が対応した結果
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
ご相談にいらっしゃった時点で既に治療が終了し、症状固定との判断が下されておりました。
本件は重症事案であり、残存症状も多く、適切な後遺障害認定を得るためには残存症状を漏らさず後遺障害診断書を作成する必要がありました。診断書作成に向け、診療録等の収集を行い、漏れのないように後遺障害診断書作成の準備を致しました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
【参考】後遺障害認定に対する異議申立について
【参考】後遺障害の併合とはなんですか?
認定された等級、なぜその等級が認定されたのか
結果として、顔面神経麻痺、疼痛について等級が認定され、併合11級が認定されました。
交渉(訴訟)の方針、その結果
認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。
解決のポイント
本件は併合11級の認定でしたが、顔面神経での11級と疼痛の14級の認定でした。
逸失利益は、残存症状による労働能力の喪失に対する賠償ですので、基本的に仕事に支障がなければ賠償は認められません。
顔面神経麻痺については、顔の筋肉が動かしづらくなるため、表情を作りづらくなったり、瞼を閉じることができなくなるなどの症状でがでます。
ただ、このような症状により必ずしも仕事に支障が生じるとは限りませんから、影響の程度について実務上も争いになりやすいといえます。本件でもご依頼者様の職業からすると仕事への影響はないと言われる可能性が十分ありました。
交渉では想定通り、特に顔面神経麻痺の部分について争点となりました。
何度も交渉を行った結果、喪失率(影響の程度)については、基準から若干減じることになりましたが、喪失期間(影響がどの程度続くか)については裁判所基準通りとなり、金額としても高額な認定となりました。
慰謝料等のその他の費目についても裁判所基準に沿うような結果となりました。
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