14級が認定され、375万円を獲得した事例 | 【無料相談】高崎・前橋等、群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

14級が認定され、375万円を獲得した事例

14級が認定され、375万円を獲得した事例

年齢:40代

年齢:40代

病傷名 右甲手骨骨折、胸骨骨折、頚椎捻挫、左手挫傷等
解決方法 後遺障害認定サポート、示談交渉(人損・物損)

ご依頼前の後遺障害等級

-

ご依頼後の後遺障害等級

14級9号

ご依頼前の金額

-万円

ご依頼後の金額

375万円

増額分

375万円

賠償額の詳細(抜粋)

損害項目 当事務所に
ご依頼後
休業損害 1000000万円
傷害慰謝料 1560000万円
逸失利益 670000万円
後遺障害慰謝料 1100000万円
自賠責保険金 750000万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

交通事故に遭った車車vs車の事故に遭われました。
被害者が交差点の対面信号機の青色灯火に従い交差点に進入したところ、交差道路から進行してきた加害者が対面信号機の赤色灯火を看過し、交差点に進入したため被害車両と加害車両が衝突した事故。
交通事故に遭い、骨折等して治療中だが事故が初めてで今後の流れなや賠償等について聞きたいとのことで相談になりました。相談時、流れや後遺障害認定の可能性などを説明し、相談後、保険会社とのやりとりや今後の手続を行って欲しいとのご意向で受任となりました。

当事務所が対応した結果

後遺障害等級認定サポートで行ったこと

事故から1か月程度でご相談・依頼となりましたので、症状や治療状況を確認し、適宜指示しながら治療を継続していただきました。症状固定後は、残存症状について後遺障害診断書の作成を依頼し、可動域の計測がなされていませんでしたので、病院に追記を依頼し、症状を漏らすことの内容に診断書を作成致しました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から現在の症状や症状による支障の確認を行い、あわせて物的損害の資料(事故車両の写真や見積等)を確認し、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。

認定された等級、なぜその等級が認定されたのか

疼痛について14級9号が認定されました。
手の骨折により、指の可動域制限がみられましたが、数値が規定に達していないため可動域制限については認定されませんでした。

交渉(訴訟)の方針、その結果

認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。
また物的損害については、全損でしたので車両の時価額を算出し、法定費用や代行費用等いわゆる買替え諸費用を加えた上で請求・交渉し、請求とほとんど変わりない金額での示談となりました。

解決のポイント

井上弁護士本件では、手指の可動域制限の訴えがありましたので、病院に手指の可動域を計測していただき、可動域制限も含めた上で後遺障害の申請を行いました。可動域制限については、計測方法や動作などが細かく決まっており、その通りにもれなく計測していただく必要があります。今回は計測が漏れていたため、病院側に計測及び後遺障害診断書への追記を依頼しました。
結果としては、疼痛についての14級のみ認定となりました。可動域制限については、認定基準となる数値が決まっているため、基準に満たない場合には認定されず、本件の可動域制限も若干でしたので予想通り認定されませんでした。
ご本人様には、等級の想定を事前にお伝えしておりましたので、異議申立等することはせず、14級を前提として賠償の交渉を行いました。本件では休業が数ヶ月に及んでおり、そこまで休業が必要であったか否かが争点化しましたが、交渉により数ヶ月分の休業損害を認定いただき、賠償額も裁判所基準とほとんど変わらないものになりました。

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