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交通事故の損害賠償には3つの基準がある
交通事故の損害賠償額には次の3つの基準があることをご存知でしょうか?
- 自賠責保険の基準
- 任意保険の基準
- 裁判(弁護士)の基準
どの基準で示談するかで、賠償金額が数十万~数百万、死亡事故や重度の後遺障害を負ったケースでは数千万円も金額に差が出ることがあります。
3つの基準による賠償額の差
次の図は3基準の差を分かりやすく図にしたものです。
①自賠責保険の基準が最も低く、次に②任意保険会社の基準、最も高額となるのは③裁判所(弁護士)の基準です。
その金額、本当に正しいですか?
これはあまり知られていない事実ですが、保険会社はこの3つの基準の中でも、低額な1か2の基準で示談金の提案をしてくるケースがあるのです。 「交通事故のプロが計算したのだから、この金額で正しいのだろう」と安易に示談に応じてしまうと、本来受け取れるはずだった賠償額を受け取れず、大きく損をしてしまう可能性があります。
適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準について十分に理解をする必要があります。詳しくは下記で解説します。
3つの基準について
①自賠責保険の基準 < ②任意保険の基準 < ③裁判所の基準
改めて確認しておくと、一番低額なのは①自賠責保険の基準、その次に低いのが②任意保険の基準、一番金額が高いのが③裁判所(弁護士)の基準です。
①自賠責保険の基準
自賠責保険の支払いの対象は、人損(被害者の生命身体に関する損害のことです)のみであり、物損(自動車の修理費等の損害)は支払の対象外となります。
また、自賠責保険には支払限度額があり、この支払限度額というのは必要最低限の金額となっています。そのため、実際の損害額を補償するにはに充分なものとはなっていません。
3つの基準の中で一番低額なのがこの自賠責保険の基準で、保険会社はこの基準で算出した低額な提示をしてくる事があります。
②任意保険の基準
基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準よりは多少高額で、裁判基準よりは低額な金額となる事が多いです。
保険会社が「当社の基準で、これ以上は出せません」などと伝えてきても、次に述べる裁判の基準よりも低額な場合が多いといえます。
③裁判の基準
裁判をしなくても裁判基準が使える
ここで注意していただきたいのは、裁判をしなくても、弁護士であればこの基準を使えるという点です。
「裁判基準だから、裁判しないとこんなにもらえないんでしょ?」とお考えの方もいらっしゃいますが、弁護士に依頼さえすれば、裁判せずとも一番高い基準の賠償金を受け取れる可能性があります。
保険会社の提示から数倍になるケースも
実際に当事務所で扱った事案の中には、弁護士が介入し裁判の基準で交渉した結果、保険会社が提示していた金額の4,5倍もの金額を獲得したケースもあります。
また、後遺障害の等級が上位(重度)になればなるほど、金額に大きな差が出ますので、安易に示談してしまうのは危険です。
適正な賠償を受けるために弁護士に相談を
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになられたり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(慰謝料)が受け取れない事態はあってはならない事です。
山本総合法律事務所は、いつでも交通事故問題に関する無料相談を実施しております。 交通事故に関する些細なことでも丁寧にお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。