執筆者弁護士 山本哲也
会社役員の報酬は、休業損害として認められますか?
会社の役員が受け取る報酬には、大きく分けて、役員としての報酬と、従業員としての給与があります。このうち、従業員としての給与の部分については、労務の対価であるのが普通なので、事故によって働くことができずに減った分は休業損害になります。
役員としての報酬の部分が休業損害として認められるかという点については、問題があります。
つまり、役員としての報酬については、役員として実際に働いたことに対する対価の部分と、労務の対価ではない利益配当の部分とがあります。
そして、交通事故によって休業しても、利益配当の部分は減少しないのが普通ですから、交通事故によって休業して働けなくなったことによって減少するのは労務の対価の部分だけであると言えます。
したがって、役員としての報酬の中では、労務の対価の部分だけが休業損害として認められることになります。
このように、役員としての報酬のうち、どの部分が労務の対価と言えるのかが重要になるのです。
その判断については、会社の規模、同族会社かどうか、被害者の会社での地位、役員報酬の額、親族役員とそうでない役員の報酬額に違いがあるか、等の事情を踏まえて、個別具体的に行われます。
このように、会社の役員としての報酬のうちどの部分が休業損害として補償されるかは一概には言えず、様々な事情を考慮して決まります。
このような判断の結果、役員としての報酬の全額が労務の対価として認められることもあれば、一部しか労務の対価と認められないこともあります。一般的には、いわゆるサラリーマン重役については全額が労務の対価であるとして休業損害が認められることが多く、逆に、同族会社において、代表取締役の親族が若年でありながら役員についているような例では、労務の対価の部分は少ないと判断され易いと言えます。