取締役等の会社役員をされている方が、交通事故による受傷が原因で、通院が必要となり、会社を休むことがあり得ます。
この場合、会社を休んだことにより、多くの場合、収入が減少することになるかと思いますが、このような場合、相手方に対して休業損害としてその補償を求めることができます。
具体的には、事故前の「基礎収入」に休業期間を乗じた金額が休業損害として認められます。
この点、会社役員の報酬には、通常、役員の地位に基づいて受け取る役員報酬部分と、従業員と同様に就労の対価として受け取る給与部分が含まれています。そして、現在の実務上、休業損害の算定の基礎となる「基礎収入」には、役員報酬部分は含まれないとされています。
それゆえ、会社役員の休業損害の算定にあたっては、会社役員が受け取る報酬のうち、就労の対価として受け取る給与部分の範囲を明らかにする必要があります。
ただ、実際には、会社役員が受け取る報酬のうち、どこまでが就労の対価であるのか明確でない場合や、明細等に給与部分と役員報酬部分が区別されているものの税金対策等で、明細等に記載された給与部分が実態を反映していないことがあり得ます。
このような場合には、現在の実務上、会社の規模・利益状況、当該役員の地位・職務内容、年齢、役員報酬の額、他の従業員の職務内容と給料の額等を参考にして、報酬のうちどこまでが就労の対価として受け取る給与部分であるのか判断し、休業損害を計算しています。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。