交通事故の解決方法を大きく分けると、示談による方法と訴訟による方法とがあります。
示談とは、被害者と加害者または保険会社との合意によって解決する方法です。一方で、訴訟とは、裁判所において被害者と加害者または保険会社とが主張・立証を行い、中立公平な立場にある裁判官の判断を仰ぐ紛争の解決方法のことを言います。
そして、示談による解決が望ましいのか、訴訟による解決が望ましいのかは、被害者の諸事情によって一概に述べることはできないのですが、基本的に、訴訟をした場合に獲得できる金額と示談による場合の獲得できる金額とを比較して、訴訟をするべきか示談にするべきかを判断することが多いと言えます。
この点、示談の方法ではなく訴訟の方法で解決する場合、示談による解決の場合と比較して、基本的に時間がかかります(提訴してから約半年から2年程度かかることがあります)。
しかし、訴訟の方法で解決する場合でも、必ずしも判決(裁判官による終局的な判断)になるとは限りません。判決になる前の訴訟進行中の段階で、裁判官が当事者双方に対して和解案を提示する等の和解勧告が行われ、この裁判所の提示する和解案に当事者双方が合意することにより訴訟が終了することもあります(裁判上の和解)。
この裁判上の和解で終了する場合には、判決による解決の場合と比較すると、短い期間で解決することができます。
このように、訴訟による解決の場合、示談による解決の場合と比較して時間がかかります。しかし、訴訟による解決の場合には、主張立証次第でより被害者の実情に合った適正な賠償金を獲得できる可能性もありますし、弁護士費用及び遅延損害金(事故日から年5%の割合に基づく利息)の一部(裁判上の和解の場合)ないし全額(判決の場合)を獲得できる可能性があるというメリットがあります。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談下さい。