執筆者弁護士 山本哲也
裁判上の和解とは何ですか?
交通事故の解決方法を大きく分けると、示談による方法と訴訟による方法とがあります。
示談とは、被害者と加害者または保険会社との合意によって解決する方法です。一方で、訴訟とは、裁判所において被害者と加害者または保険会社とが主張・立証を行い、中立公平な立場にある裁判官の判断を仰ぐ紛争の解決方法のことを言います。
示談による解決が望ましいのか、訴訟による解決が望ましいのかは一概に述べることはできないのですが、基本的に、訴訟をした場合に獲得できる金額と示談をした場合に獲得できる金額とを比較して、訴訟をするべきか示談にするべきかを判断することが多いと言えます。
もっとも、訴訟の方法で解決する場合、示談による解決の場合と比較して、基本的に時間がかかります(提訴してから数年かかることもあります)。
しかし、訴訟の方法で解決する場合でも、必ずしも判決(裁判官による終局的な判断)になるとは限りません。判決になる前の訴訟進行中の段階で、裁判官が当事者双方に対して和解案を提示する等の和解勧告が行われ、この裁判所の提示する和解案に当事者双方が合意することにより訴訟が終了することもあります(裁判上の和解)。この裁判上の和解で終了する場合には、判決による解決の場合と比較すると、短い期間で解決することができます。
裁判官から和解を勧められるタイミングは様々ですが、当事者双方の主張が出揃って争点が整理されるとともに、争点に関係する証拠が出揃い、判決になった場合に争点に対してどのような判断を下すかについて裁判官がある程度考えをまとめた段階で、裁判官が和解を勧める場合が多いと言えます。
そして、このタイミングで裁判官から和解を勧められる場合、裁判官から具体的な和解案が示されることがほとんどです。この和解案は、争点についての裁判官の考えを反映したものになりますから、和解の話合いがまとまらず判決となった場合にその和解案に近い内容の判決が下される可能性が高いということになります。
訴訟による解決の場合、示談による解決の場合と比較して時間がかかります。しかし、訴訟による解決の場合には、主張立証次第でより被害者の実情に合った適正な賠償金を獲得できる可能性もあります。また、示談による解決の場合、弁護士費用及び遅延損害金(事故日から年3%の割合に基づく利息)を請求しないことが多いのですが、訴訟による解決の場合には、弁護士費用及び遅延損害金の一部または全額を獲得できる可能性があるというメリットがあります。
示談・和解・訴訟、とそれぞれ特徴がありますが、いずれにしろ、一定の時間はかかることが予想されます。弁護士に依頼することで、精神的な負担が軽減するため、中長期での示談などに対処することができ、冷静な判断ができる事もあります。もちろん、法律の専門家としても依頼者の利益を最大化します。
交通事故に遭われた際には、一度交通事故に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。