しかし、実際にかかった弁護士費用を請求できるというわけではなく、他の認容額に対して一定の割合で弁護士費用が損害として認められるのが通常です。
法律では、訴訟費用は訴訟で敗訴した側の負担にすると決められているのですが、弁護士費用については、どちらが負担するかが法律で決まっているわけではありません。
一般に、不法行為に基づく損害賠償請求の場合には、被害者の側が勝訴すれば、加害者に対する弁護士費用の請求が認められる場合があります。そして、交通事故による損害賠償の請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、被害者が勝訴した場合には弁護士費用の請求も認められる場合があります。実際、交通事故による損害賠償の請求においては、多くの場合には弁護士費用の請求が認められているといえます。
もっとも、これは実際にかかった弁護士費用を全額請求できるというわけではなく、他の損害額合計の1割を目安にした金額が認められるのが通常です。そのため、実際に弁護士に支払う費用が全て加害者に請求できるとは限りません。
また、具体的事情によっては1割以外の割合になる可能性もありますので、詳細については弁護士にご相談下さい。