示談するタイミングはいつがいいのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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示談するタイミングはいつがいいのでしょうか?

示談

交通事故のトラブルに遭遇すると、どうしても即「訴訟」というイメージを持ってしまいがちです。 しかし、交通事故トラブルの解決方法としてもっとも一般的なのは「示談」です。

訴訟などの法的手段の手前で、示談という話し合いの解決ができれば、解決までの時間も早く、双方にとって有益です。

訴訟までいけば、当然時間は長くかかりますし、費用も余計にかかります。

どんなトラブルでもそうですが、まずは話し合いから始めることが肝心です。

最初から火花を散らして喧嘩腰では、話し合いで解決できるものも必要もなく拗れてしまいます。

交通事故が起こった場合、加害者と被害者の間で、通常は示談交渉を行うことになります。

最初から裁判所を通しての手続きに入るのでなく、まずは話し合いによって解決を図ることになるのが通常です。この示談交渉を本人が行うことも可能ですし、弁護士に委任することもできます。このような示談交渉がまとまらない場合には、訴訟や調停等の法的手続きに入ることを検討することになります。

このような話し合いによって、損害賠償額や支払い方法などについて合意できれば、その事件が解決したことになります。そのような合意が示談であり、その場合通常は示談書として合意の内容を書面の形にしておくことになります。

交通事故に限らず示談書には特別な形式ないしは書式等はありません。

しかし、内容は法律的な要件を満たす必要があるのです。

法律的に有効な示談書の要件とは、一般的には

  1. 事故を特定するに足りる事故(発生日時、発生場所、当事者を特定するに足りる事項、事故状況)
  2. 示談の内容
  3. 示談に達したことを示す文言(本示談書に記述された以外の債権債務は存しない旨)
  4. 署名
  5. 日付

これらが書かれていれば示談書としては機能することになります。

ただ、特殊な事案等においては、上記事項以外の事項についても記述する必要があり得ますので、示談書を交わす際には、自分だけで判断せずに、予め弁護士等の専門家に相談するべきです。約束した内容を確実にするためには、公証役場において公正証書を作成してもらうという方法もあります。

このように示談をして、損害額や支払い方法について合意した場合、示談の効力として、基本的にはそれ以上の賠償を求めることができなくなります。つまり、示談を行った場合、その内容が当事者双方を拘束することになりますので、実際には示談の内容以外に損害があったことが分かっても、その分の賠償をさらに請求するということはできなくなるのです(例外として、例えば示談の時点では予測困難な後遺障害が生じたような場合には、その後遺障害によって生じた損害の賠償を請求できることもありますが、示談の効力を覆すことは一般的には簡単ではありません)。

また、被害者に対して加害者側の保険会社が提示する示談の提案は、裁判基準から見ると低額な場合がほとんどです。

したがって、示談をする際には、被害者としては、本当に相手方から提示された内容で示談をしても良いか、慎重に検討されるのがよろしいでしょう。

また、加害者側から、すぐに示談するように急かされる場合もあります。例えば、その交通事故について加害者が刑事処分を受ける可能性がある場合に、示談が成立していれば処分が軽くなることもあるために示談をするように急かしてくることがあります。

このような場合でも、適正な賠償を受けるのは被害者の権利ですので、しっかりと示談の内容について検討された上で決断すべきでしょう。

以上のように、示談には拘束力があり、一度行った示談が無効であると主張するのは簡単ではありませんので、示談をする際には、その内容で合意して良いのか慎重に判断する必要があります。

なお、後遺障害の有無やその程度により、加害者に賠償を求めることができる損害額が大きく変わることがあります。そのため、症状によっては自賠責保険に対して被害者請求を行うなどして後遺障害の有無や程度について判断を受ける必要があります。

ご自身で示談を行うことに不安があるという方は、無理にご自身で交渉せず、弁護士にご相談ください。

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