一般に、交通事故の被害に遭い、相手方の任意保険会社から示談の提案があった場合に、その提案額が妥当なものなのか判断に迷われるのではないかと思います。
この点、交通事故による損害に対する賠償額の算定基準として、いわゆる自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があります。
自賠責保険基準とは、強制保険である自賠責保険で採用されている基準で、最低限の保障を行うことを目的とした基準であり、任意保険基準とは、各保険会社が、定めている自社の支払基準のことをいいます。
そして、裁判所基準とは、裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた損害賠償額を目安に、基準化したものをいいます。
この点、任意保険会社の提案は、任意保険基準に基づいて計算されたものであり、任意保険基準は、自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所基準よりも非常に低いことが多いです。それゆえ、任意保険会社の提案に応じた場合には、任意保険基準で示談をすることになり、裁判所基準を前提とした提案額と比較した場合に、非常に低額な金額で示談することになります。
それせゆえ、任意保険会社からの提案があった場合には、安易に応じるのではなく、一度、裁判所基準で計算した場合にはどれくらいの額になるのかについて調べ、その額に照らして任意保険会社の提案額が妥当なのかを考えるべきです。
ただ、裁判所基準がどのようなものなのか、多くの方はご存じないのではないかと思います。
この点、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼していただいた場合には、適正な賠償額を求めるために、保険会社の提案内容を十分に検討し、任意保険基準よりも高い、裁判所基準を前提に示談交渉を行います。
それゆえ、保険会社からの提案額の大幅な増額も期待できますし、必要であれば実際に訴訟を提起します。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。