執筆者弁護士 山本哲也
ひき逃げ事故は慰謝料が増額されるのか教えてほしい
当事務所には様々な交通事故被害のご相談が寄せられますが、なかには誠意の感じられない行動をとる加害者に対して気持ちが収まらないとおっしゃる方もいらっしゃいます。
今回はひき逃げの場合を例にして、慰謝料が増額されるのか、されるとしたらどれくらいの金額になるのか、群馬県高崎市の弁護士が解説します。
1.ひき逃げで請求できる慰謝料
交通事故の被害にあった場合、事故の相手方(加害者)に対して慰謝料を請求することができます。
ひき逃げを含め、交通事故の被害者は加害者側に対して主に次の3種類の慰謝料を請求することができます。
死亡慰謝料
交通事故に遭った被害者が亡くなってしまった場合、その遺族が請求することができます。
入通院慰謝料
交通事故によって負ってしまった怪我の治療で入院・通院した場合の治療費は、すべて加害者側へ請求することができます。
さらに、入通院によって被害者が負ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料を、入通院の期間に応じて請求できます。
後遺障害慰謝料
怪我の度合いによっては、治療を続けても後遺症が残ってしまうケースもあります。
後遺症による精神的苦痛への慰謝料と、後遺症が残ったことで今後減少してしまう将来の収入(逸失利益といいます)を補償を請求することができます。
2.慰謝料を計算するための基準
慰謝料については、過去の実務や裁判の積み重ねなどを踏まえて、慰謝料の額の算定についての基準が存在します。
自賠責基準
車を所有する時に誰もが加入しなかればならない保険の基準。国が最低限の補償を提供するものであるため、次の任意保険基準、裁判所基準よりも低い金額となる。
任意保険基準
任意保険会社が独自に設定する基準。
自賠責基準よりも高くなるものの、裁判所基準よりも低い金額となる。
裁判所基準
過去の判例に基づく基準。ほとんどの場合、自賠責基準や任意保険基準よりも高額となる。
弁護士が交渉する場合は裁判所基準を使って請求するため、保険会社が提示する金額から増額するケースが多い。
3.悪質な事故の場合は増額される可能性がある
では、どのような場合に慰謝料が増額される可能性が高いのでしょうか。
例えば、次のようなケースが挙げられます。
- 加害者に故意や重過失がある場合・・・飲酒運転、無免許運転、赤信号無視など
- 加害者の事故後の行動が極めて悪質な場合・・・ひき逃げ、証拠隠滅など
4.どの程度増額されるのか
上記の事情がある場合には、通常よりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。
ただし、事情があるからといってすぐに慰謝料の増額が認められるわけではなく、様々な事情を考慮して、慰謝料を増額するかどうかや、どの程度増額するかを判断することになります。
裁判例
例えば、大阪地判平成25年3月25日自保ジャーナル1907号57頁の事案では、加害者は無免許飲酒運転であった上、逃走し、約2.9キロメートルにもわたって故意に引きずる中で被害者を死亡させたものであり、その行為は、通常の交通事犯の範疇を超えて殺人罪に該当する極めて悪質かつ残酷なものであることなどに照らせば、被害者の慰謝料は3500万円、妻子各250万円、合計4000万円とするのが相当であると判断されました。
この事案の被害者は一家の支柱ですが、一家の支柱が死亡した場合の慰謝料の目安は、遺族分と合わせて2800万円とされています。
したがって、この事案では、目安よりも大幅に慰謝料が増額されていると言えます。
5.慰謝料の増額については弁護士に相談を
このように、ひき逃げの場合は通常のケースよりも慰謝料が増額される場合があります。
ただし、増額がされるかどうか、どの程度金額が増えるのかはケースによりますので、交通事故に詳しい専門家に見通しを聞いてみるのも一つの手だと思います。
ご自身やご家族がひき逃げに遭った場合、怪我の問題はもちろん、精神的苦痛は計り知れません。適切な慰謝料を受け取るためにも、被害者側専門の弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。