交通事故の加害者が無保険の時に使える保険があるって本当? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故の加害者が無保険の時に使える保険があるって本当?

無保険車傷害保険という保険であれば、交通事故の加害者が保険に加入していない場合や当て逃げ、ひき逃げなどで加害者が特定できないとき等に使うことができます。

無保険車傷害保険とは?

無保険車傷害保険は、被害者と契約している保険会社が加害者に変わって保険金を支払うという損害填補型の保険です。

支払われる金額は上限があり(一般的には被保険者1名につき2億円)、自賠責保険等の保険金額は差し引かれます。

また、人身傷害保険を請求できる場合には、そちらから優先して支払われるのが一般的です。

どんな時に使える?

一般的に、次のケースの両方に当てはまれば無保険車傷害保険を使用することができます。

加害者に支払能力がない場合

無保険車傷害保険という名称の通り、「無保険車」に対して使用することのできる保険です。無保険車とは、一般的な保険約款では、以下の状態を指します。

  1. 加害者が任意保険に加入していない場合
  2. 免責規定等により保険金が支払われない場合
  3. 相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額が被害者の損害額に達しない場合
  4. 当て逃げやひき逃げなどで加害者が特定できない場合

保険の名称に無保険車と付いているので誤解を招きやすいのですが、交通事故の加害車両がまったくの無保険車でなくても、加害者の支払い能力を超えた賠償金をカバーしてくれる保険と理解してください。

死亡事故や後遺障害が残る怪我を負った場合

無保険車傷害保険の支払いの対象となるのは、被害者に死亡又は後遺障害が残った場合とされている事が多い様です。つまり、お怪我を負って後遺症が残っていても、後遺障害が認定されない場合には保険金の支払いはされませんので注意が必要です。

保障の範囲(対象となる人)

一般的には、記名被保険者だけでなく、その配偶者や、同居の親族も補償の対象となります。また、対象となる人が他の車に搭乗中の事故や、歩行中の事故でも補償される場合があります。

詳しくは自分の保険約款を確認してみよう

メリットの多い無保険車傷害保険ですが、保険会社により無保険車がどのようなものを指すのか、被保険者の範囲、免責事由(保険が使えない場合)などが異なってきますから、より詳しい内容をお知りになりたい方は、ご自身の加入している保険会社の個別の保険約款を確認することをおすすめします。

 

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