交通事故における「使用者責任」とはどういう意味ですか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故における「使用者責任」とはどういう意味ですか?

業務中に従業員が第三者に対して違法な行為によって損害を与えた場合、雇用している企業はその損害を賠償する責任を負います

これが「使用者責任」で、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と民法715条に規定されています。
交通事故の場合の使用者責任の例としては、仕事として自動車を運転していた従業員が起こした交通事故によって第三者を傷つけたり、第三者の財物を破損したりした場合に、それらの事故について、被害者は使用者ある企業に対して損害賠償請求ができるのです。
その損害賠償請求について、企業は責任を負わなければいけないわけです。

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