執筆者弁護士 山本哲也
このような場合、保険はどのように適用される?
1.クレーン車の事故
クレーン車のクレーンの操作による事故で怪我を負った場合でも、自賠責保険が適用されます。
交通事故の形態には様々なケースがありますが、例えばクレーン車のような特殊車両による交通事故もあります。ここで、クレーン車などが走行中に交通事故を起こしたというケースなら、もちろん自賠責保険が適用されます。
しかし、クレーン車のクレーンを操作中の事故に関しては、「走行している際の事故ではないから、自賠責保険は適用されないのではないか」と疑問に感じる方もおられると思います。
この点、自賠責保険が適用されるのは、「車両の運行によって、第三者の身体を害したとき」とされていますので、「運行」とはどういう意味なのかが問題になります。
一般的には、「運行」という言葉は、走行している状態だけをいうものとも思えます。しかし、実務では被害者保護の観点から、ここにいう「運行」という言葉の意味はかなり広く解釈されており、走行に限定されておらず、クレーン車のクレーンの操作なども含まれています。そのため、クレーン車が走行しておらず停車した状態で、クレーンを操作しているときの事故にも、自賠責保険が適用されることになります。
他にも、ドアの開閉時の事故や荷物の積み下ろし時の事故も、車両の「運行によって」という要件を満たすとされています。
もっとも、加害者が免責事由の存在を立証できた場合には加害者が運行供用者責任を負わなくなるなど、他の要件が問題になる場合もあります。
詳細に関しては弁護士にご相談下さい。
2.交通事故でガードレールや電柱を壊してしまった場合
自動車事故を起こして電柱やガードレールなどの公共物を壊してしまった場合、任意保険の対物賠償保険という保険に加入していれば、そこから保険金が下りることになります。
自賠責保険と違い、強制加入ではない保険が任意保険ですが、任意保険にもいくつかの種類があります。そして、任意保険の中で、他人の物を損傷してしまった場合の賠償を内容とする保険が、対物賠償保険です。
この対物賠償保険は、例えば、相手方の自動車や、その中の積荷を損傷してしまったような場合に、保険金が支払われるというものです。
そして、壊してしまった物が公共物の場合も、対物賠償保険の対象になっているのが通常ですので、ガードレールや電柱などを損傷した場合にも、対物賠償保険があれば保険金が支払われることになります。
もっとも、賠償の限度額は、ご自分がどのような契約をしたかによって決まります。無制限の保険に加入している場合は、賠償すべき全額について保険金が支払われることになりますが、無制限ではない場合には、その契約で決められた限度額の範囲でのみ保険金が支払われることになります。その保険金でまかなわれない分については、もちろん加害者本人が被害者に対して賠償することになります。
この点、電柱やガードレールは、それがどのような設備なのか、どの程度損傷したのか等の具体的な事情にもよりますが、損害額が高額になるケースもあるようです。ですので、限度額が無制限でない場合には、限度額を超えた部分を自ら支払わなければならないというケースも起こり得ます。
3.自動車保険の人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の違い
「人身傷害補償保険」は実際の損害の程度に応じた補償がされ、「搭乗者傷害保険」は契約であらかじめ決められた定額の保険金が支払われます。
人身傷害補償保険とは
人身傷害補償保険は、いわゆる人身事故により被った損害について、保険契約(約款)上の損害額の算定基準により算定された金額が支払われるという保険です。実損填補型の保険と言われることもありますが、支払いを受けることができるのはあくまでも保険契約(約款)上の算定基準により算定される金額にとどまり、しかも、その金額は、裁判基準により算定される金額までは至らないというのが現状です。そのため、人身傷害補償保険のみで損害の全てが填補されるわけではありません。
なお、人身傷害補償保険は、免責規定に該当する場合を除けば、過失の有無やその程度にかかわらず、保険金の支払いを受けることができます。
搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険は、契約車両に乗車していて交通事故に遭って亡くなった場合や怪我をされた場合に、契約であらかじめ決められた一定額の保険金が支払われるという保険です。交通事故当時、契約車両に乗っていた人全てを対象にしている点が特徴といえます。
保険金の種類には、死亡保険金、後遺傷害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金、医療保険金などがありますが、いずれも、保険契約(約款)で定められた一定金額ということになり、損害の程度に応じて保険金の額が算定されるわけではありません。