執筆者弁護士 山本哲也
損害賠償請求権の時効について教えてください
1.交通事故による損害賠償請求権の時効は3年
損害賠償請求権の消滅時効期間は、交通事故のような不法行為の場合、損害および加害者を知ったときから3年とされています(民法724条前段)。
また、(損害および加害者を知らなくても)不法行為のときから20年が経過すると、消滅時効にかかります(同条後段)。
自賠責保険に対する保険金の請求権の消滅時効期間は、以前は2年でしたが、自賠法の法改正により2010年4月1日以降発生の事故については、消滅時効期間が3年になっています(自賠法19条)。
「損害および加害者を知ったとき」とは
では、「損害および加害者を知ったとき」とはいつになるのでしょうか?
消滅時効期間は、権利が行使できるようになった時点から進行が開始するとされています(民法166条1項)ので、「損害および加害者を知ったとき」はいつかということも、その観点から考えるべきです。
一般的な交通事故の場合、事故と同時に加害者を知ることになります。
では、損害を知るのはいつになるでしょうか?
死亡事故の場合には、「死亡した日」が、損害を知った日となります。
後遺症による損害の場合には、「症状固定の日」が、損害を知る日ということになります。
2.時効の中断について
交通事故では被害者が怪我を負う場合が多く、中には治療に年単位の期間を要する重症を負ってしまうケースもあります。
交通事故の損害賠償請求は治療が終了(症状固定)し、損害額が確定してから行いますが、その時点で3年が経過している事も考えられます。そのような場合、損害賠償請求権は時効を迎えてしまうのでしょうか。
時効の中断とは
時効への対抗手段として、時効の中断があります。
時効の中断(民法147条)とは、時効完成に向かって進行していた時効期間が振り出しに戻ることです(それまで継続していた時効期間進行の効果が全く効力を失います)。
時効の中断は、従来進行してきた時効期間が効力を失わず、単に時効完成が猶予されるにすぎない時効の停止(民法158条乃至161条)とは異なります。
3.時効を中断させる方法
支払いの催告
時効を中断させる方法としては、まず、加害者または保険会社に対して支払を催告する方法があります(民法153条)。
催告により、6か月だけ時効期間が延長します。
この期間内に調停申立てや訴訟提起等をしないと、時効は成立してしまいます。
1度催告をした後、6か月以内に再び催告しても時効中断の効力は生じません。
催告は、それを行った証拠を残すために、通常、内容証明郵便(配達証明付)で行います。
時効中断の承認
次に、加害者または保険会社に対して、時効中断の承認を求めるという方法があります。
加害者または保険会社が、時効中断の承認をすれば、時効期間の進行が中断されます(民法147条3号)。
被害者が自賠法16条の規定に基づき自賠責の保険会社に対して損害賠償額の支払の請求(いわゆる被害者請求)をし、自賠責の保険会社がこれを支払った場合に、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効は中断するでしょうか。
この点、自賠責の保険会社に対する損害賠償請求権と加害者に対する損害賠償請求権とは別個の権利であり、両者の債務は不真性連帯債務と考えられ、また、制度上、自賠責の保険会社が、加害者の代理人的な立場にあると解することも困難ですから、自賠責の保険会社に対する損害賠償額の支払の請求や、請求に応じてされた損害賠償額の支払は、それだけでは、加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効の中断事由にはならないものと解されます。
4.実務上は、治療費の支払いによって時効が中断する
先に述べたように、交通事故によって重症を負い、その治療期間中に3年が経過してしまう場合にも催告や承認が必要なのかと言うと、そうではありません。
実務上、被害者の治療費は任意保険会社から被害者あるいは医療機関等へ直接支払われることになります。
こうした支払は、多くの場合、保険約款に基づき、被保険者たる加害者の同意を受けて加害者の損害賠償債務の支払を行っているものであり、加害者の代理人として被害者側へ支払うものですから、そのような場合には、代理人による債務の承認として、時効中断の効力が認められることになります。
示談交渉中に時効がすぎた場合
さらに、被害者が加害者あるいは任意保険会社との間で示談交渉中に時効期間が徒過した場合、交渉経過において、金額に争いがあっても加害者側が賠償債務自体を認識して認めている事案では、債務の承認と認めることが可能です。
他方、加害者側が既に一定金額を支払済みであり、賠償義務はこれで完了していると主張している事案では、加害者側において残債務の存在を否定しているものと解され、承認と評価することは困難でしょう。