執筆者弁護士 山本哲也
事故後の車いす代や自宅の改修についても請求できるのでしょうか?
交通事故が原因で、膝を負傷し、サポーターがなければ歩けない等、日常生活を送るために、何か装具や器具が必要になることもあるかと思います。 さらに、交通事故によって車いすでの移動が必要になり、自宅の改修を行わなければいけないケースもあります。 このように、交通事故が原因で、サポーター等の装具や器具、もしくは自宅の改修が必要になった場合、その費用を相手方に請求する事はできるのでしょうか。
1.必要性がある装具費用であれば請求できる
現在の実務上、サポーター等の装具費用は必要かつ相当な範囲で損害として認められるものとされています。
それゆえ、ご相談者の場合にも、交通事故が原因で膝にサポーターがなければ日常生活を送ることが困難であるような場合等、必要性がある場合には、相当と認められる範囲で、損害として認められ、相手方に請求する事ができます。
サポーター以外の装具
この点、サポーターの外にも、眼鏡、コンタクトレンズ、コルセット、義手、義足、義眼、補聴器、車いす、電動ベッド、介護リフト等も身体の機能を補って日常生活を送ることができるようにするための装具代として、相手方に請求することができます。
こういった装具、器具を購入することによる損害は、後遺障害の重さや、被害者の怪我の場所などの具体的事情を踏まえて、必要かつ相当と言える範囲で請求することができます。
装具の交換が必要になった場合
なお、相当期間が経過した後に交換の必要がある装具については、必要かつ相当と認められる範囲で、交換する分についても相手方に請求することが可能です。
例えば、義足や車いすは、老朽化や身体の状態の変化などによって、何年かに一度買い換えなければならないような場合が考えられます。そのような場合、交換の必要性が認められれば、将来の費用も請求できるのです。
実際の判例
実際に器具・装具代が高額になったケースを紹介します。
交通事故によって7歳の被害者が植物状態になった事案ですが、介護に際しておむつ代、消毒剤等として月額3万5000円を要するほか、介護用ベッド、マットレス、車椅子、吸引器、自動車リフト等の購入費及び維持管理費が必要であることが認められるとして、器具・装具代だけで1546万円の請求を認めました。(札幌高判平成13年5月30日交民34巻6号1786頁)
このように、高額な器具・装具代が認められるケースもあります。
2.自宅の改修が必要になった場合
交通事故に遭い、下半身が動かせなくなったことで車いす生活を送ることもあるかと思います。この場合、車いすで生活するためには、自宅の出入り口や浴室、トイレ等の段差をなくしたりする等、自宅を改修する必要が出てくることもあるかと思います。
このような費用を自宅改修費といいます。
自宅改修費が認められるケース
自宅改修費については、現在の実務上、通常、被害者の受傷の内容、後遺症の程度、内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額が認められています。
具体的には、浴室、便所、出入口の改造費、エレベーターの設置費用等が、現在の実務上認められています。
自宅改修費が認められないケース
ただ、常に改造費、設置費用の全額が認められるわけではありません。
例えば、被害者以外の家族の方が、エレベーターを設置したことにより利益を受けていると評価できる場合等には、一定金額が減額されることもあり得ます。
実際に高額な自宅改修費が認められたケース
当事務所で扱った事例の中で、高額な自宅改修費が認められたケースをご紹介します。
30代の会社員男性がバイク事故により両下肢麻痺となり、総額で1億3000万円を超える賠償金が補償された事例です。
男性は車いすでの移動を余儀なくされ、玄関にスロープを設ける、自宅の段差を無くす、手すりの設置、専用トイレの増設等、大幅な改修が必要となりました。
相手方の保険会社は当初、自宅改修費や他の費目についても低額な金額でしか認定していませんでした。当事務所の弁護士が粘り強く裁判した結果、自宅改修費(家屋改造費)としては高額な1500万円を獲得する事ができました。
このケースでは車いす代、装具代、自動車改造費などでも他に379万円が認定されています。
3.装具代や自宅改修費については弁護士に相談を
このように、装具代や自宅改修費を請求できるかどうかはケースバイケースとなるものの、詳しい弁護士に相談する事で高額な費用が認められる可能性があります。
交通事故被害者の今後の生活を考える上で、装具代や自宅改修費が認められるかどうかは大きな問題です。
相談する弁護士の力量によっても結果が左右される可能性がありますので、まずは交通事故を多く取り扱っている経験豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。