執筆者弁護士 山本哲也
加害者が保険に加入していない場合
①加害者が自賠責保険に入っており、任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に入っていなかった場合は、(加害者自身に十分な資力があるという特別な場合を除き)十分な賠償がなされない可能性があります。
加害者自身に資力がない時でも自賠責保険からの支払いを受けることができますが、自賠責保険の賠償限度額だけでは損害をカバーするのに十分ではない可能性があります。自賠責保険は傷害に関する損害(治療費や休業損害、傷害慰謝料など症状固定までに被害者に発生した損害)の支払限度額は120万円なので、できるだけ治療費を安く抑えるなどする必要があります。
もっとも、自賠責保険は、人損についてのみ補償する制度です。つまり、怪我を負ったことによる損害、後遺障害が残ったことによる損害、死亡したことによる損害についてのみ補償する制度です。また、発生した損害について常に全額補償する制度ではなく、補償には限度額があります。
病院で受診する時は、手続きを経た上で健康保険や労災を使うようにすると、治療費を安く抑えることが可能です(健康保険や労災を使わない場合、医療機関は、自由診療扱いになるため、治療費が高額となります)。健康保険の場合は「第三者行為による傷病届」を健康保険組合へ、労災の場合は「第三者行為災害届」を労働基準監督署へ、必要書類とともに提出する必要があります。
この点、病院によっては、交通事故による怪我の治療の際に健康保険を使うことができないという話がされることもありますが、実際にはここで健康保険を使うことは何ら制限されていませんので、健康保険を使うことが最適と言えます。
また、任意自動車保険には、無保険車傷害保険という特約があります。これは、交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合等で、相手から充分な補償が受けられない時に支払われます(ただし、任意保険の加入者等が死亡した場合ないしは後遺障害を負った場合にのみ支払いを受けることができるとされているようです)。従いまして、交通事故に遭われたときは、ご自身が加入している任意保険(無保険車傷害保険や人身傷害補償保険など)の内容(特約等)についても確認されるのがよいかと思います。
②加害者が無保険の場合
加害者が任意保険・自賠責保険の両方に未加入の場合、救済措置として『政府保障事業』という制度が設けられています。
自動車を運転している人ならば、ほとんどの方が任意保険に加入していると思いますが、あくまでも『任意』保険ですので加入していないという方もいます。そして、自賠責保険は強制的に加入を求められる保険であり、各自動車の加入は義務でもあります。ですので、任意保険に加入していなかった場合であっても自賠責保険の範囲内の損害であれば、賠償を受けられます。
しかし、たとえばその事故がひき逃げで加害車両や加害者が特定できなかったり、法律違反ではありますが加害車両が自賠責保険に加入していなかったというケースもあります。
このような場合は自賠責保険からの支払いは受けられませんが、救済措置として『政府保障事業』という制度が設けられています。この政府保障事業というのは、自賠責保険と同じ自動車損害賠償保障法により定められている制度であり、支払いを受けられる対象及び限度額は、基本的には自賠責保険と同様になっています。しかし、労災保険などの他の社会保険等による給付との調整などについて自賠責保険から支払いを受ける場合とは異なる取扱がされています。また、自賠責保険から支払いを受ける場合よりも、支払いを受けるまでに時間がかかると言われています。