執筆者弁護士 山本哲也
過失相殺とはなんですか
民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と、被害者の過失を加害者の過失と相殺すること(過失相殺)を規定しています。
例で表すと、交通事故の発生について加害者の過失割合が9割、被害者の過失割合が1割と判断される場合、交通事故により被害者側に生じた損害額から1割を引いた額が、被害者が加害者に対して賠償を求めることのできる額ということになります。
なぜ民法で過失相殺という制度が認められているのかについては、一般的に、衡平の理念または信義則上、自己の故意または過失に基づく損害を他人に転嫁すべきではないという点にあると理解されています。
自分に生じる損害を回避したり、減少させたりするための行動が被害者に期待できるときに、そうした行動をとらなかったことによる不利益を被害者に負担させる制度、それが過失相殺制度なのです。
過失割合を決めるにあたっては、現在の実務上、過失割合を決めるための前提となる事故態様を把握し、その事故態様を『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)所載の基準にあてはめて過失割合を算出しています。
交通事故の過失割合とは、交通事故におけるお互いの不注意(過失)の度合いを割合で表現したものです。
この過失割合を決めるにあたっては、大きく分けて二段階の手順を踏むことになります。
まずは、過失割合を決めるための前提となる事故態様という「事実」の認定を行い(例えば、一時停止のある交差点における交通事故において、一方当事者が一時停止したのか等)、その「事実」に基づく「評価」を行うという流れになります。
したがって、まずは、事故態様から把握していくことになります。そして、事故態様を把握するための手段としては、当事者双方の言い分を聞き取ることや、刑事処分が決まった場合には警察官等が作成した実況見分調書等の刑事記録の取り付けが可能になるので、このような資料をもとにして事故態様を把握していくことになります。
そして、事故態様が把握できた後は、その事故態様をもとに過失割合を「評価」していくことになります。
具体的には、現在の実務上、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ)所載の、一定の事故態様の場合にどのような過失割合として評価するべきかについての基準が用いられており、把握できた事故態様をこの基準にあてはめて過失割合を評価します(ただ、当然のことですが、各人の立場の違いにより、基準の選択と基準へのあてはめが異なり得ますので、この基準にあてはめれば自動的に一義的な結論が得られるとは限りません)。
なお、被害者が幼児の場合、被害者本人の過失を理由とした過失相殺がされない場合があります。これは、判例において、被害者である未成年の過失を損害賠償額算定にあたり考慮するには未成年者に事理を弁識する知能が備わっていることが必要であるとされているからです。判例のいう「事理を弁識する知能」が何歳であれば備わっていることになるのかは個々の事案ごとにことなると思われますが、5、6歳で備わると判断した裁判例が多いと言われています。また、被害者が幼児のため被害者本人の過失を理由とした過失相殺が否定される場合でも、被害者の両親等に交通事故の発生や損害の拡大について落ち度があるという場合には、これらの者の過失を理由とした過失相殺がされる場合があります。
過失相殺は以上のような手順で進んでいきますが、自賠責保険は、被害者救済を目的とした保険なので、過失相殺について異なった処理がされています。すなわち、被害者に重大な過失がなければ相殺されずに保険金額を全額請求することができます。自賠責保険における重大な過失とは7割以上の過失です。
過失相殺についてわかりにくい方もいらっしゃるかもしれませんが、具体的に表すと、
例えば、車同士の交通事故が起こり、被害者Aさんの損害額が100万円、加害者Bさんの損害額が50万円で、過失割合はAさんが20%、Bさんが80%だったとします。
Aさんの過失は20%なのでAさんの損害100万円のうち、20万円はAさんの過失分、残り80万円をBさんの過失分と考えます。同様に、Bさんの損害50万円のうち20%である10万円がAさんの過失分、残り40万円をBさんの過失分とします。
以上のそれぞれの過失分を実際にお金でやり取りするのであれば、AさんがBさんに10万円を支払い、BさんがAさんに80万円を支払うことになります。しかし、これではいったんもらったお金を返すことになるので、多くの場合は、両者の支払額を差し引きして、80万円-10万円=70万円を、BさんがAさんに支払うという形で解決を図っています。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。