顔に傷ができた後遺障害の場合、どのように対応すべきでしょうか。 | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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顔に傷ができた後遺障害の場合、どのように対応すべきでしょうか。

交通事故により受傷し、傷跡が残った場合、醜状障害として後遺障害等級が認められる可能性があります。
交通事故が原因で受傷し、一定期間、通院や入院等しているにもかかわらず、交通事故により生じた身体の不具合が改善されないことがあり得ます。このように、医学的に適正な治療を行ったにもかかわらず、症状が変化しない状態になることを症状固定といい、身体に残った不具合のことを後遺障害と言います。
後遺障害は程度に応じて1~14級に区分けされており、後遺障害等級が認定されると自賠責保険から保険金が支払われるほか、任意保険からも「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」などの費目が上乗せされます。
後遺障害等級が認定されることで、等級が認定されない場合よりも多くの賠償金を受けることができるのです。

交通事故により受傷したことで、顔や体に傷を負い、治療を続けても傷跡が残ったままになってしまうことがあります。

その場合、後遺障害等級の基準に合致する傷跡であれば、等級が認定される可能性が高いといえます。後遺障害の認定の際の基準となる、自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級表において、傷跡が残った場合についての認定基準が定められています。

基準の一部について具体的に述べると、例えば、「外貌に醜状を残すもの」については12級、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」については9級と定められています。

この点、上記基準に挙げられている「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部等の、上肢及び下肢以外の日常的に露出する部分の事であると定義されています。

上肢及び下肢の傷跡等は外貌にはあたらず、外貌の醜状とは別個の基準が設けられています。

また、それぞれの等級についてですが、後遺障害12級における「醜状」とは、例えば、顔面部については10円硬貨大以上の瘢痕、又は長さ3センチメートル以上の線状痕と規定されています。9級における「相当程度の醜状」とは、原則として顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく以上のものと規定されています。

例:顔面部分に4センチメートルほどの線状の傷が残った場合

この点、ご質問にある「顔面部分に4センチメートルほどの線状の傷」を、これまで述べてきた後遺障害の認定基準にあてはめて考えた場合、「外貌に醜状を残すもの」として、後遺障害等級として12級が認められる可能性があります。

ただし、後遺障害等級認定の申請は適切な方法で行わないと、認定がされない可能性があります。

特に、加害者側の保険会社に申請を任せてしまうと、等級が認定されなかったり、認定されても本来認められる等級よりも金額の低い等級が認定されてしまう可能性があります。

その様な事態を避けるためにも、交通事故によって傷跡が残ってしまったら、なるべく早めに後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺障害が生じた場合は、後遺障害がない場合に比べて、後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などの損害が加わります。 この点、後遺障害が残らない傷害の事案では、傷害に基づく損害として、治療費や通院交通費のほか、仕事を休んだことによる損害である休業損害や、怪我をしたことによる苦痛を金銭的に評価した傷害慰謝料などの費目の損害賠償を加害者に請求することができます。

そして、後遺障害が残った場合には、これらに加えて後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料という損害の費目が加わります。

まず、後遺障害逸失利益とは、後遺障害が生じて、将来にわたって労働能力が制限されることによって、得られたはずの収入を失ったことを損害として評価するものです。これは、後遺障害の重さや内容、被害者の仕事等の事情から、どれくらいの割合・期間で労働能力を失ったかを評価し、そのような労働能力喪失率と労働能力喪失期間から算定されます。

そして、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる苦痛を損害として金銭的に評価したものです。これについては、後遺障害の重さに応じて金額の目安が存在しています。

他にも、後遺障害の態様に応じて、将来の看護費や、義手・義足のような装具の費用等、それ以外の損害項目が認められる場合もあります。

もっとも、後遺障害に基づく損害は、もちろん後遺障害が生じていると認められることが前提になります。ですので、まずは後遺障害の等級認定の手続きを受ける等、後遺障害の存在を認めてもらうことが必要となります。

後遺障害の等級認定につきましては、交通事故による後遺障害の認定手続に精通した弁護士にご相談ください。

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