執筆者弁護士 山本哲也
後遺障害はどのようにして決まるのでしょうか?
後遺障害の等級は専門の機関が原則書類審査によって決定しています。
後遺障害の認定をうけるには、まず申請用の書類を加害者の自賠責保険会社に送付します。
その後、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という専門機関に書類が送付され、認定手続が行われます。
認定結果は自賠責保険会社を通して被害者側に通知されます。
後遺障害は何で審査される?
自賠責保険での後遺障害は、基本的には次の資料などの書類で審査されます。
- 診断書
- 可動域などの検査結果
- レントゲン、MRI、CTなどの画像検査結果
- その他、添付されている資料
ただし、傷あと(醜状痕)については、直接の面談を行って傷痕の大きさを測定する場合もあります。
後遺障害の等級
後遺障害の等級は1級から14級まで分かれており、さらに各級ごとにそれぞれ細かく号が分かれています。
症状の等級で最も重いのは1級で、例えば、両眼を失明すると1級1号が認定されることになります。
反対に症状の投球で最も軽いのは14級で、むちうち等の神経症状の場合は、14級9号が認定されるケースが多くなります。
複数の後遺症が残った場合
同一事故で、複数の後遺障害を負った場合はどうなるのでしょうか。これについては、基本的には、それぞれの後遺障害について判断が行われます。
例えば、交通事故で背骨を骨折し、さらに足の骨を骨折した場合などです。
2つ以上の後遺障害が残ったと判断された場合、重い方の後遺障害の等級を1~3等級繰り上げる事もあります。これを「併合」といいます。
等級が変わらないケース
ただし、複数の後遺障害があって併合されても、等級が変わらないケースもあります。
例えば、症状が最も軽い14級が複数認定されても、等級は上がりません。他にも併合に関しては自動車損害賠償保障法施行令の中に様々なルールが定められています。
別の事故で同じ部位に後遺症を負っていた場合
それでは、別の事故で同じ部位を負傷した場合はどうなるのでしょうか。
同じ部位を負傷して症状が重くなった場合
過去の事故で後遺障害認定を受けており、さらに別の事故で同じ部位を負傷して後遺障害の程度が重くなってしまった場合には、現在の後遺障害に対応する保険金額から、元からあった後遺障害に対応する保険金額を差し引いた額が支払われます。このような場合のことを「加重」と言います。
後遺障害が認められない場合も
別の交通事故で同じ部位を負傷した場合、後遺障害が非該当になるケースもあります。
例えば、上記と同様のケースであっても、後遺障害の程度に変化がなく、過去にむちうちで14級9号の認定を受けていた場合、もう一度同じ部位・症状で後遺障害申請を行っても、「症状が重くなっていないので非該当」と認定される可能性が高くなります。
後遺障害等級表に当てはまらない場合
後遺障害等級表に挙げられていない症状が生じていたり、症状の重さが当てはまる等級がない場合に、障害の程度に応じた等級として認定することを「相当」と言います。
後遺障害の認定は経験豊富な弁護士に相談を
このように、後遺障害認定には様々なルールがあります。
適切な後遺障害等級が認定されるためには、適切な資料の作成などが重要となりますので、後遺障害の知識が豊富で、数多くの認定実績がある弁護士に相談されることをおすすめします。