執筆者弁護士 山本哲也
交通事故加害者の事件性について教えてください
①刑事事件記録について
刑事事件記録は、検察庁又は裁判所に対して申請を行って、取り寄せることになります。
交通事故では、加害者だけでなく被害者側にも何らかの過失があるというケースもあります。このような場合、過失相殺によって、過失割合によって賠償額が減額されることになりますので、過失割合を確定することが必要になります。
このように過失割合を判断する等の目的で、事故状況を調べるために役に立つ資料が、事故の後に警察によって作成された刑事事件記録です。特に、実況見分調書は、そのような過失があったのか、信号はどうだったか、交通標識はあったのかなど、さまざまな事情が記載されており、重要な資料です。
その他にも、可能な場合は、加害者、被害者、目撃者などの供述調書を取り寄せて、検討する場合もあります。
もっとも、事故を刑事事件として捜査中で処分が未定の場合、こういった資料を取り寄せることはできません。そして、基本的に、事件が不起訴となったときや、起訴後に判決が確定したときには検察庁に対して、起訴後公判中には事件を扱う裁判所に対して、刑事事件記録の閲覧・謄写を申請します。
具体的な手続き等につきましては、交通事故による損害賠償の実務に精通した弁護士にご相談ください。
②刑事裁判について
刑事裁判中の場合
加害者が起訴されて刑事裁判中の場合、被害者とその遺族は裁判所に対して刑事記録の閲覧や謄写(コピーを取るということです)の申し出をすることができます。
この申し出があった場合、裁判所は、検察官の意見と、被告人(加害者)又は弁護人の意見を聴いて、閲覧謄写をさせることが相当でないと判断する場合を除けば閲覧謄写が認められます。なお、謄写が認められる場合でも、謄写した刑事記録の使用目的を制限するなどの条件が付けられることがあります。
刑事裁判が終了している場合
すでに加害者の刑事裁判が終了し、事件として確定している場合は、検察庁で刑事記録の閲覧謄写をすることができます。あらかじめ、事件について検察庁が割り振った「検番」を調べておき、検察庁に閲覧申請ができるかどうか検番を伝えて問い合わせます。
閲覧については、交通事故証明書の提出や、保管記録閲覧請求書への記載と提出、謄写については、謄写申出書への記載と提出が必要です。
③刑事処分の結果について
まずは警察に問い合わせる
まず、交通事故証明書に書かれている警察署に電話をかけて、交通事故証明書に書かれた交通事故の内容および自分が被害者であることを伝えた上で、事件が検察庁に送られたかどうかを確認します。検察庁に事件を送ることを正式には「検察官送致」と言いますが、一般に送検と呼ぶこともあります。
事件が警察署に留まっている間は処分が決定されません。まだ送検されていない場合は、送検するタイミングで連絡をもらえるように担当警察官に伝えるようにします。
検察に送致されていた場合
すでに事件が検察庁に送られている場合は、送検先の検察庁がどこか、送検された年月日、送致番号などについて担当警察官から教えてもらいます。
そして、検察庁に電話をかけて交通事故の被害者として加害者の刑事処分の結果を聞きたいことを伝えて、被疑者(加害者)の氏名や生年月日(交通事故証明書に書いてあります)などの事件を特定するために必要な情報を伝えます。
記録の閲覧やコピーを希望する場合
実況見分調書や供述調書などの刑事記録の閲覧・コピーを希望するのであれば、起訴されたか不起訴か、裁判が確定しているかということも質問します。すでに裁判が確定している場合は、刑事処分の結果もわかります。
ただし、加害者が不起訴になっていた場合には、法律上では原則的に記録は非開示とされています。事件の内容や条件によっては例外的に開示される場合もありますが、全ての記録を閲覧できる訳ではありません。
加害者が裁判中の場合には、裁判所が許可する範囲を閲覧・コピーする事が可能です。
加害者の裁判が終了(確定)した後なら、検察庁で記録の閲覧・コピーをする事ができます。
被害者通知制度も利用できる
あらかじめ、検察庁に刑事処分結果の通知の希望を伝えておくと通知が受け取れる「被害者通知制度」もあります。
担当する検察官・検察事務官・被害者支援員に、通知希望の有無や、通知を希望する事項を伝えると、後日、電話や書面の郵送などにより知らせてくれます。