交通事故で怪我をした場合、加害者との話し合いの流れはどうなるのでしょうか? | 【無料相談】群馬で交通事故に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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交通事故で怪我をした場合、加害者との話し合いの流れはどうなるのでしょうか?

交通事故の被害に遭ってから、解決するまでの流れは、大体以下のようになります。

岡部弁護士交通事故の被害に遭って怪我をされた場合に、まず行うべきことは、当然のことながら、怪我の治療です。この点、事故直後に特に痛みを感じない場合でも、実は怪我をしていて後に痛みが生じて来る等して判明する場合もありますので、怪我をしている可能性があると思われる場合には、速やかに医師の診察を受けておかれた方が良いでしょう。

そして、治療が終わる時が来ます。すなわち、症状が完治すれば治療は終わりますし、逆にこれ以上治療しても症状が良くならないという状態になったら治療は終了します。後者の場合に、なお残存している症状があれば、それは治療ではなく後遺障害の問題になるのです。そして、後遺障害があると認められるためには、通常は、自賠責の損害調査事務所という機関に、後遺障害の等級を認定の申請を行うことになります。

そして、等級の認定結果が出た後、加害者との示談交渉を行うことになります。この示談交渉においては、加害者が任意保険に加入している場合(多くの場合、加入しています)には、加害者本人ではなく加害者が加入する保険会社が示談交渉の相手になります。そして、保険会社に対し、訴訟を行う可能性を背景にして、裁判基準(裁判になった場合に裁判所が採用する損害賠償額の算定基準)に基づいた賠償をするように求めていきます。この示談交渉で、十分な賠償を確保することができる場合には、ここで示談に至って解決することができます。

一方、交渉によって示談に至ることができない場合もあります。この点、示談交渉はあくまで話し合いですので、双方の主張が大きく異なる場合等、まとまらないこともよくあります。このような場合には、基本的には、裁判所が関与する手続きに移行することになります。具体的には、訴訟や調停があります。訴訟は裁判所によって主張や立証を行って判決を受けるという手続きです。これに対し、調停は、裁判所において調停委員の関与のもとに行われる当事者同士の話し合いですので、この調停がまとまらない場合には訴訟を行う必要があります。

交通事故の損害賠償については、以上のような流れで手続きが進むことが通常です。
具体的な事案の手続きにつきましては、交通事故による損害賠償の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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