執筆者弁護士 山本哲也
交通事故の被害者にも過失がある場合には、自分の健康保険を使って治療をした方が良いのですか?
交通事故の被害者にも過失がある場合には、過失相殺によって、請求できる額が減少することになります。つまり、損害額からご自分の過失割合を除いた分だけが、加害者側に請求できることになります。
このように、加害者に請求できない被害者の過失割合の分については、被害者がご自身で負担することになります(ご自身が加入している保険に使える特約があれば、そこから補償を受けることが可能です)。
そして、健康保険を使って治療を受ければ、それを使わなかった場合の金額から大幅に治療費が減ることになりますので、ご自身の自己負担額もそれに応じて減ることになります。
また、交通事故による怪我の治療の際にご自身の健康保険を使うことについては、特段デメリットがあるわけではありません(それゆえ、ご自身に過失がない場合においても、交通事故による怪我の治療の際にご自身の健康保険を使うことで不利益になることはありません)。
したがって、ご自分にも過失がある可能性があれば、健康保険を使って治療を受けて、治療費をできるだけ低く抑えて、ご自身が負担する額も低く抑えておいた方が良いといえます。